自薦

自薦についての情報

このページは 2007年 09月 19日 08時58分52秒に巡回更新されました。
 神経

【 55】 ホームヘルパー広域自薦登録協会案内号

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[引用サイト]  http://www.kaigoseido.net/hhkoiki/a_koikisienpi_1.html

全身性障害者介護人派遣事業利用者や自薦登録ヘルパー利用者に支援費制度で今までと全く同じ登録先の環境を提供します
当会ではこのような方専用に日常生活支援と移動介護専門の指定事業者をご用意しました。(身体介護型を行える指定事業所も別にあり2種類の事業所の用意があります)。通常の事業者の場合は利用者が増えると月450時間に1人ずつサービス提供責任者を増やす必要があり、たとえば東京都の全身性障害者介護人派遣事業利用者を2名受け入れるたびに1名の介護福祉士等の補充が必要になり大量受け入れが困難ですが、当会では問題ありません。
当会は、2000年4月に介護保険が始まる際に、ALSや65歳以上の脳性まひ者など、今までの障害施策利用者が介護保険ヘルパーを使わざる得なくなるという際に、今までの自薦登録の介助者を入れた生活を守ることを目的に作られた全国団体です。全国障害者介護保障協議会、自立生活センターなどを中心に、全国の障害者団体の協力で立ち上げられました。2000年からは介護保険事業所として自薦登録の受け入れを行っています。2003年度からは支援費制度移行に際して、同じ理念で利用者の生活が変わらないように対応いたします。
今までの介助者が困らないように、介助者への時給は今までと同じになるよう、「日常生活支援:東京都全身性障害者介護人派遣事業利用者1420円/時(1日8時間まで)その他1200円/時・介護型1500円/時・家事型1000円/時」を基本にしていますが、従来の自薦ヘルパー制度の時給がもっと高い場合には、原則それに合わせるように相談に乗ります。[最新時給(2006/10)はこちら]
また、自薦登録される他人介助者は、ほかの利用者のところに介助に行くようにはいわれません。今まで行政が行っていた全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーの制度と同じサービスを行います。なお、利用者と自薦介助者の登録はFAXや郵送でも行えます。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会は全国ネットワークですが、東京圏では以下の東京の指定事業所で直接対応いたします。
全国広域協会(所在地:武蔵野市) :身体介護・家事援助・日常生活支援・移動介護のほか介護保険ヘルパー
第2広域協会(所在地:小平市):日常生活支援・移動介護の専門 (法人名は、NPO法人広域協会(本部:小平市 理事長横山晃久) となります)
身体障害・知的障害・児童すべてを対象にしています。介護保険の自薦ヘルパーも行っております。
埼玉県、神奈川県、千葉県の多くの地域(おおむね東京都からの通勤圏まで。相談に乗ります)
上記以外の地域も、全国に提携先の障害者団体指定事業所があり、そちらで自薦登録可能です。上記電話番号までお問い合わせください。
(全国自立生活センター協議会/厚生省障害者ケアマネジメント検討会委員/ヒューマンケア協会)東京都
全国広域協会 東京本部にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から自薦 介助サービスが利用可能です(一部地域は数日必要)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士のいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度では、現状で自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、都道府県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けるようになります。
正式登録には利用者は利用者証、介助者はヘルパー研修終了証書などが必要ですが、資格の経過措置対象者など、3月末まで書類が届かない方は、後からでもかまいません。先に利用者か介助者から電話でお問い合わせください。
2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。この研修は全国広域協会でも15年度から実施します。
全国広域協会では、関係障害者団体と共同で、障害当事者主体の3級ヘルパー通信研修(通学部分は3日で受講可能。(一定時間介護に入った後、参加費・交通費を助成))も行なっております。
2002年度までは介護保険対象者向けのシステムですが、2003年度からは障害へルパー利用者も自薦登録できるようになります。全国ほぼどこに住んでいても、自薦登録ヘルパーを利用できるようになる予定です。お問合せは TEL 0037−80−4455(通話料無料)へ。10時〜22時 夜間・土日は携帯への転送電話で対応)

【 56】 自薦・迷路作品レビュー

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[引用サイト]  http://karai.vis.ne.jp/inntabyuu_2.html

本日(2003.8.15)は、サイト開設二周年を記念して、迷路作品レビューを行いたいと思います。これまで公開してきた作品のうち10作品をピックアップして自己解説をすると同時に、それぞれの迷路に関して私がどのような思いを抱いているのかを語ってみたいと思います。普段はオモテに現れない作成者側の内幕をお楽しみいただければ幸いです。 (リンク先はすべて、新しいウインドウで開きます。)
見た目が最も “迷路らしい” 迷路です。解き方を説明するまでもなく、老若男女、誰もが楽しめる基本迷路です。
作成する場合も、深く考える事もなくスタートからのびのびと線を広げてゆくだけです。自由度が高く、頭をひねる必要もありません。
単純迷路の作成法とその注意点 』で述たことを考慮しています。分岐点の作り方、壁の交差の仕方を変えることで、外形や難易度が違ってくるからです。オーソドックスながら、作成者の個性の出る迷路でしょう。
迷路を解くにも作成するにも極めて初歩的なタイプですので、初心者はこれで腕を磨くと良いでしょう。
一見すると、ただの道にしか見えません。何のルールもないとすると、あっという間にゴールできてしまいます。しかし実際は、「交差点では必ず曲がって下さい」という別記ルールにより道に方向性をもたせて進行を制限しています。18歳当時の私が編み出した「道に方向性をもたせた迷路」の代表格です。
この作品は、中央の四つ又交差点をいかに通過するかがポイントとなります。前へ前へと進もうとばかりしていると、この地点を希望する方向に曲がることができないようになっています。希望する方向に曲がれるようにするには、どこかで
の意味を感じ取ったとき、あなたはきっと「方向性をもった道」の真髄を理解することでしょう。
アイデア、難易度ともに秀逸な傑作です。人が難しい迷路を欲しているときは、私はまずこの作品を解かせるようにしています。もちろん「解けるものなら解いてみろ」という気持ちでいるのです。この作品があっさりと解かれてしまっては私の立場がありません…。そんな作品です。
必曲迷路と同様に、この迷路を解く際は、「希望する方向に曲がるために、どのようにしてそういう状況をつくりだすか?」ということを考えると良いでしょう。さらに、ユーターン禁止のルールによって発生する、「さっきと同じ道にいても今どちらの方向に進んでいるのかによって状況が異なる」という
理性的に迷路構造を詰めてゆくこのような迷路を作成するのは楽しいものです。腕の見せ所、ということです。
小学生当時の私が得意げに描いていた迷路です。何度も袋小路にハマッているうちに、自分がどの部屋を通過したことがあるのかを案外忘れてしまいます。いかに解答者の盲点をつくかということが作成のポイントです。「普通迷路」と同様、部屋の仕切り方とドアの配置の仕方によって個性が出てきます。
この迷路は “ドア” というアイテムにより、「必然的に後戻りのできない道」となっています。ここだけの話ですが、このタイプの迷路は実は必勝法が存在します。もちろん私は口が裂けても言えませんが…。
アイデア、難易度ともに標準的で、迷路を気軽に楽しむためにはお薦めの作品です。ある一定の順序でポイントを通過させるこのタイプの迷路は、実は作成するのがかなり難しいのです。本迷路も例外ではなく、複数解を潰す作業に骨が折れました。あまりにややこしかったので、前半部分は、意図してかしないでか(笑)、「複数解の積極利用」 の良い実例としておきました。
ところで、「洞窟に見立てておきながら地上に通じる出口がない。スタート地点にはどうやって行き着いたんだ?」というツッコミはナシの方向でお願いします(笑)。
氷の床の上をツルツル滑っていくような感覚でお楽しみください。スイスイ進むことのできるこの迷路は、試行サイクルが短いためか、袋小路にハマッてもあまりイライラないのが特徴です。
ところで、一般に迷路を解く際に、解く糸口が見つからないときにゴールから辿ろうとする人をよく見かけますが、本迷路はルールの性質上、ゴールから辿ろうとするとかえって難しいという特異な作品です。素直にスタートから始めましょう。
“ひっかけ” にハマッている人が多いようです。“ひっかけ” に引っ掛からないように、ルール説明の文で「道」の文字を赤くして注意を喚起しているつもりなのですが…。「道」といいながら迷路図が格子状になっているのは何故か?どうしても解けない人は、ここを考えると良いでしょう。
一回の試行が数秒で終わるような小規模の迷路ですので、“ひっかけ” の実体が理不尽なものであったとしても許してちょ!
10000ヒット達成記念として考案した迷路です。数字が五桁であるところがミソで、これにより必然的にユーターンができなくなるため、ルールに「ユーターン禁止」と付記せずに済んでいます。
この迷路は作成が楽で、解くには時間がかかります。作成者側にとっては夢のようなアイデア迷路です。心配な点は、桁を数え間違えてゴールした人が必ずいそうなことです(笑)。
蛇足ですが、この作品がプロフェッショナルにランクされているのは、単に私の気分の問題です。文章系のサイト持ちの人は経験があるかと思いますが、「深夜のハイテンション」というものはどこか日常とは違う、酔いしれた自分がいるものです。いえ、私はこの作品を深夜に作成したわけではないのですが、もしこの作品に関して不適当な点があるとしたら(下部の白い余白とか)、作成・ランク付けの過程において、「深夜のハイテンション」に似た力が私を動かしたということなのだと思います。(←何言ってんだコイツ)
『黒マスの上を移動します。画像が切り替わったときに白マスの上にいたらその場から動けません。』
gif画像の特性を利用した、webならではの迷路です。突然道が途切れる恐怖をお楽しみください。
ところでこの迷路をなんとなく解けてしまった人もいるかと思いますが、このアニメgif画像には実は
この作品は、一見何でもないような、退屈そうな迷路に見えるかもしれません。事実、迷路後半に差し掛かると、進む道を見つけるのにうんざりしてくることでしょう。
しかしこの作品は、私にとっては特別な存在になっています。詳細は別項に譲りますが、この迷路を作成している最中に、大中小それぞれの円の面積と配置の仕方の兼ね合いで、「必曲迷路」や「指示曲迷路」にあったような
“進行の巡り” を生み出すための別法を見出すことができました。作成者である私にとっては新境地を拓いたような、非常に感慨深い思い出のある作品です。迷路作成者として、自分の成長を感じた一幕でした。
迷路を描いてゆくなかでは、思いがけない発見があります。期待したアイデア(新規ルール)が実はたいしたことがなかったり、反対につまらないと思っていたアイデアが面白いことに気付いたり、迷路作成の技術についての思い違いに気付いたり、作成理論の再構築を余儀なくされることがあったりします。正の発見も負の発見も、自分の成長に役立ちます。特に
『嘉来流・迷路講座』 として文章化した際に、頭の中だけで考えていたことに思い違いや考察の隙があったことに気付かされ、理論の再構築をします。作成理論に関して日頃当然のように理解していると思っていたことでも、それを文章にしてみることで、認識の甘さを感じることになるのです。そのたびに自分の未熟さを知り、研鑚に励もうと誓います。
さて私は、「一つの迷路を書くのにどれくらい時間がかかるの?」と聞かれることがあります。ずばり答えますと、30分もあれば十分です。紙とペンを用いてサラサラと描いて一応の完成をみることができます。その後、それをコンピュータ上で清書します。清書の方が時間がかかるくらいです。こう述べると、迷路を簡単に作成できているように感じられるかもしれませんが、実はアイデア(新規ルール)を練る時間が膨大にかかっています。最近では数ヶ月かかることも珍しくありませんし、せっかく思いついたアイデアでも、過去のアイデアと重複していないかどうかを自己審査して、その結果ボツにすることも多々あります。現状は、いかにしてアイデアを思いつくかということが最大の課題となっています。自然のひらめきに任せるのは効率が良くないと考え、一時期、アイデアの創出法を理論的に組んだことがありましたが、やはり自分には向かないと感じて現在休止中です。アイデア創出は自然の成り行きに任せておき、生活のなかで突然やってくるひらめきを逃さないようにすることが最良の策かなと思います。一種の自己管理です。
「啓蒙すること」 です。思えば不思議なものです。「野球」や「テレビ」という言葉と同様に、「迷路」という言葉は誰もが知っている知名度抜群の言葉でしょうが、迷路の情報は日常にあふれてはいません。悲しいかな、言葉の知名度とその存在量は比例しないのです。また、子供の頃に触れた子供向けの迷路が価値基準となって、迷路に関して何がしかの先入観や偏見をもっている人が多いのではないでしょうか?私はこれらの現状を打破したい。打破のための旗手となり、迷路が大衆娯楽としてのみならず、芸術の一形態と認識されるように啓蒙したいと願っています。
さて、いかがでしたでしょうか?普段はサイト来訪者に伝えられないような内幕を述べてきました。「このレビューこそ深夜のハイテンションで自分に酔いしれているのでは?」というツッコミはナシの方向でお願いします(笑)。難しい記述もあったかと思いますが、「何だかよく分からないけど、色々な事が考えられているんだなぁ」という感想でも抱いてもらえたら十分です。
私は今後も研鑚を積んでまいります。ひとつでも皆さんによい迷路を公開できるよう励みます。最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

【 57】 福祉への疑問-自薦登録ヘルパーについて-

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[引用サイト]  http://homepage2.nifty.com/ta-chan/hukushi-3.html

私が自薦登録ヘルパーを知ったのは、4〜5年前でした。東京に住んでいる、友人が自薦ヘルパーを使い生活をしていると聞き、その当時の私には、自薦と結う意味が理解できませんでした。あの時から、2年後にはパソコンを使い、自薦ヘルパーの事を調べていました。
今年になって、本格的に調べて分かりました。日本の中の県で、自薦登録ヘルパーを許可をしている県があります。
「東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、埼玉県、栃木県、長野県、新潟県、福島県、石川県、宮城県、北海道、名古屋、熊本県、沖縄、」
まだまだ、私の分からない県が沢山あります。この県では、自薦登録ヘルパーの使える、制度があります。関東6県あるのに、群馬県だけが抜けています。
私はもっと知る為に、全国障害者連合会に、メールを出し聞いてみました。内容は「私でも、自薦ヘルパーを使えるか」聞いたところ、広域協会の担当者の人が、言っていました。障害者の人が、どんどん、自薦ヘルパーの使える運動をやって、使える県を増やして下さいと言っていました。
この県では、重度身体障害者は、1日あたり8時間まで、使えます、寝たきりの障害者は夜間も入り、1日あたり24時間頼む事が出来ます。それも、自分で人を探して、自薦ヘルパーになる様に頼んでください。それは、親兄弟では無く、他人では無いと駄目です。親戚なら、三親等以外なら、出来ます。ヘルパーの資格は、介護福祉士、看護婦、ヘルパー二級、三級の持っている人なら大丈夫です。ガイドヘルパーの資格も使えます。自薦ヘルパーは30分以内なら、車の運転も出来ます。
(注意:運転中に支援費が使えるわけではありません。運転中は自分で直接雇っている時間にして介護者に自費で時給を支払う必要があります。また、ほかの家族の部屋の掃除ができるわけではありません。)。
車に乗せたり、他の家族の部屋の掃除ができると誤解されると、自薦の事業所に監査が入りますので、それだけは、利用者側が守る事が大切だと思います。
障害者の皆様、ぜひ、各県で自薦登録ヘルパーの運動を起こし、何処でも誰でもが自薦ヘルパーを使って、のびのびした人生を楽しむ様に、県や市に呼び掛けましょう。
1県から、1人でも自薦ヘルパーを使う、障害者が出ると、見方が変わってきます。障害者の人達が立ち上がれば、1人で出来ない事でも、何人か手を組めば何でも出来ます。
群馬県には、自薦ヘルパーの受け入れ先がありません。受け入れ先の事業所が、一件も、ありません。上記に書いてある、県には少なくても、2〜3軒あります。群馬県にも、出来ても良いと思います。他見では、NPO法人が運営している、事業所が多くあります。
群馬でも、NPO法人のヘルパーの事務だけの、受け入れ先があれば、もっと自薦ヘルパーが使う障害者の人も、増えると思います。
自薦登録ヘルパーとは何でしょうか。東京以外の人には大変分かりにくいものなのでもう一度説明します。そもそもできたばかりの日本のホームヘルパー制度とは、公務員であるヘルパーが、非課税世帯のみに行政の都合に合わせて勝手に派遣されてくるものでした。このころに採用されたヘルパー形態は、今でも地方の市町村に残っており、例えば人口2000人の村にヘルパー1人だけ、待遇は村の正職員でもう50歳代、給与待遇は部長級で村は年800万円もかけているといったものです。これではヘルパーを増やそうにもなかなか増やせません。
次に厚生省は、ヘルパーを増やすため、社会福祉協議会や(東京なら)家政婦協会に委託されたヘルパー制度も認めました。地方では、社協ヘルパーは公務員ヘルパーに準じた派遣形態をとった所が多かったのですが、東京の『家政婦協会への委託ヘルパー方式』は、市が介護券を障害者に渡し、家政婦協会のヘルパーが来たら時間数に応じて券を渡し、ヘルパーは券を協会でお金に換えるという方式を取りました。
都内の中心人物の住んでいる東京都内の市・区では、行政交渉により、この家政婦協会に自分たちの介護人(男性も含む)を登録させ、特定の障害者専用のヘルパーとして、厚生省の決めた上限である週18時間まで派遣させることに成功しました。国のヘルパー制度を、(自治体独自の)介護人派遣制度と同じような「当事者が介護人を選ぶ」制度として使うことができたのです。これを『自薦登録ヘルパー方式』と呼んでいます。
自薦登録ヘルパー方式の利点は、当事者の選んだ人が介護人として派遣されるだけでなく、派遣時間数が簡単にアップできるという点にあります。厚生省は91年、要綱でそれまでのヘルパー派遣上限週18時間を撤廃しました。92年には、それをもとに、各自治体への指導書である『ホームヘルプ事業運営の手引き』を出し、その中で、「派遣時間数の制限を設けている自治体は早急に改正を」と明記しました。これによって東京などでは、93年から24時間介護の必要な人には、毎日十数時間のホームヘルパー派遣が実現しました。これは、当事者が人材を探しヘルパーとして登録するからできたことであり、公務員ヘルパーでは定員を20倍にするなど、10年以上かかる作業を経なければできないことです。
さらに、登録ヘルパー方式を全国に広めるために、厚生省と交渉に入りました。厚生省の更生課予算係長は、92年の交渉で「それは大変いいアイデアだ。実施に向けての学習会をしましょう」といい、連続学習会が始まりました。
その後、課長補佐も交えた数回の交渉で、更生課は「現状の公務員ヘルパーや社協の正職員ヘルパーでは重度障害者に対する身体介護は満足に行えない」という認識になりました。
94年3月には、全国主管課長会議で「(これからの事態を解決するには)いわゆる自薦登録ヘルパー方式も、検討に値する(つまり自薦登録ヘルパー方式の奨励)」という意味の指示事項を発表しました。主管課長会議資料に4ページにわたって、その説明を盛り込み、全国都道府県と指定都市の課長に説明がおこなわれました。(95年の主管課長会議資料(全57ページ)でも、この部分は(37ページから)独立して再掲載されています。95年11月の係長ブロック会議では、厚生省は、さらにふみこんで、「積極的に図られたい」と書き、この方式を推薦する立場になっています。