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[引用サイト] http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/g_aso/ubl_06/2plus2_map.html
外務省案内 | 渡航関連情報 | 各国・地域情勢 | 外交政策 | ODA | 会談・訪問 | 報道・広報 | キッズ外務省 | 資料・公開情報 | 各種手続き 2005年10月29日、日米安全保障協議委員会の構成員たる閣僚は、その文書「日米同盟:未来のための変革と再編」において、在日米軍及び関連する自衛隊の再編に関する勧告を承認した。その文書において、閣僚は、それぞれの事務当局に対して、「これらの個別的かつ相互に関連する具体案を最終的に取りまとめ、具体的な実施日程を含めた計画を2006年3月までに作成するよう」指示した。この作業は完了し、この文書に反映されている。 個別の再編案は統一的なパッケージとなっている。これらの再編を実施することにより、同盟関係にとって死活的に重要な在日米軍のプレゼンスが確保されることとなる。 これらの案の実施における施設整備に要する建設費その他の費用は、明示されない限り日本国政府が負担するものである。米国政府は、これらの案の実施により生ずる運用上の費用を負担する。両政府は、再編に関連する費用を、地元の負担を軽減しつつ抑止力を維持するという、2005年10月29日の日米安全保障協議委員会文書におけるコミットメントに従って負担する。 日本及び米国は、普天間飛行場代替施設を、辺野古岬とこれに隣接する大浦湾と辺野古湾の水域を結ぶ形で設置し、V字型に配置される2本の滑走路はそれぞれ1600メートルの長さを有し、2つの100メートルのオーバーランを有する。各滑走路の在る部分の施設の長さは、護岸を除いて1800メートルとなる(別添の2006年4月28日付概念図参照(PDF))。この施設は、合意された運用上の能力を確保するとともに、安全性、騒音及び環境への影響という問題に対処するものである。 合意された支援施設を含めた普天間飛行場代替施設をキャンプ・シュワブ区域に設置するため、キャンプ・シュワブの施設及び隣接する水域の再編成などの必要な調整が行われる。 普天間飛行場の能力を代替することに関連する、航空自衛隊新田原基地及び築城基地の緊急時の使用のための施設整備は、実地調査実施の後、普天間飛行場の返還の前に、必要に応じて、行われる。 民間施設の緊急時における使用を改善するための所要が、二国間の計画検討作業の文脈で検討され、普天間飛行場の返還を実現するために適切な措置がとられる。 約8000名の第3海兵機動展開部隊の要員と、その家族約9000名は、部隊の一体性を維持するような形で2014年までに沖縄からグアムに移転する。移転する部隊は、第3海兵機動展開部隊の指揮部隊、第3海兵師団司令部、第3海兵後方群(戦務支援群から改称)司令部、第1海兵航空団司令部及び第12海兵連隊司令部を含む。 対象となる部隊は、キャンプ・コートニー、キャンプ・ハンセン、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧及び牧港補給地区といった施設から移転する。 沖縄に残る米海兵隊の兵力は、司令部、陸上、航空、戦闘支援及び基地支援能力といった海兵空地任務部隊の要素から構成される。 第3海兵機動展開部隊のグアムへの移転のための施設及びインフラの整備費算定額102.7億ドルのうち、日本は、これらの兵力の移転が早期に実現されることへの沖縄住民の強い希望を認識しつつ、これらの兵力の移転が可能となるよう、グアムにおける施設及びインフラ整備のため、 28億ドルの直接的な財政支援を含め、60.9億ドル(2008米会計年度の価格)を提供する。米国は、グアムへの移転のための施設及びインフラ整備費の残りを負担する。これは、2008米会計年度の価格で算定して、財政支出31.8億ドルと道路のための約10億ドルから成る。 普天間飛行場代替施設への移転、普天間飛行場の返還及びグアムへの第3海兵機動展開部隊要員の移転に続いて、沖縄に残る施設・区域が統合され、嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返還が可能となる。 双方は、2007年3月までに、統合のための詳細な計画を作成する。この計画においては、以下の6つの候補施設について、全面的又は部分的な返還が検討される。 返還対象となる施設に所在する機能及び能力で、沖縄に残る部隊が必要とするすべてのものは、沖縄の中で移設される。これらの移設は、対象施設の返還前に実施される。 SACO最終報告の着実な実施の重要性を強調しつつ、SACOによる移設・返還計画については、再評価が必要となる可能性がある。 キャンプ・ハンセンは、陸上自衛隊の訓練に使用される。施設整備を必要としない共同使用は、2006年から可能となる。 特に、嘉手納以南の統合及び土地の返還は、第3海兵機動展開部隊要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転完了に懸かっている。 沖縄からグアムへの第3海兵機動展開部隊の移転は、(1)普天間飛行場代替施設の完成に向けた具体的な進展、(2)グアムにおける所要の施設及びインフラ整備のための日本の資金的貢献に懸かっている。 キャンプ座間の米陸軍司令部は、2008米会計年度までに改編される。その後、陸上自衛隊中央即応集団司令部が、2012年度(以下、日本国の会計年度)までにキャンプ座間に移転する。自衛隊のヘリコプターは、キャンプ座間のキャスナー・ヘリポートに出入りすることができる。 在日米陸軍司令部の改編に伴い、戦闘指揮訓練センターその他の支援施設が、米国の資金で相模総合補給廠内に建設される。 この改編に関連して、キャンプ座間及び相模総合補給廠の効率的かつ効果的な使用のための以下の措置が実施される。 相模総合補給廠の一部は、地元の再開発のため(約15ヘクタール)、また、道路及び地下を通る線路のため(約2ヘクタール)に返還される。影響を受ける住宅は相模原住宅地区に移設される。 相模総合補給廠の北西部の野積場の特定の部分(約35ヘクタール)は、緊急時や訓練目的に必要である時を除き、地元の使用に供される。 キャンプ座間のチャペル・ヒル住宅地区の一部(1.1ヘクタール)は、影響を受ける住宅のキャンプ座間内での移設後に、日本国政府に返還される。チャペル・ヒル住宅地区における、あり得べき追加的な土地返還に関する更なる協議は、適切に行われる。 航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊は、2010年度に横田飛行場に移転する。施設の使用に関する共同の全体計画は、施設及びインフラの所要を確保するよう作成される。 横田飛行場の共同統合運用調整所は、防空及びミサイル防衛に関する調整を併置して行う機能を含む。日本国政府及び米国政府は、自らが必要とする装備やシステムにつきそれぞれ資金負担するとともに、双方は、共用する装備やシステムの適切な資金負担について調整する。 軍事運用上の所要を満たしつつ、横田空域における民間航空機の航行を円滑化するため、以下の措置が追求される。 民間航空の事業者に対して、横田空域を通過するための既存の手続について情報提供するプログラムを2006年度に立ち上げる。 横田空域の一部について、2008年9月までに管制業務を日本に返還する。返還される空域は、2006年10月までに特定される。 横田空域の一部について、軍事上の目的に必要でないときに管制業務の責任を一時的に日本国の当局に移管するための手続を2006年度に作成する。 日本における空域の使用に関する、民間及び(日本及び米国の)軍事上の所要の将来の在り方を満たすような、関連空域の再編成や航空管制手続の変更のための選択肢を包括的に検討する一環として、横田空域全体のあり得べき返還に必要な条件を検討する。この検討は、嘉手納レーダー進入管制業務の移管の経験から得られる教訓や、在日米軍と日本の管制官の併置の経験から得られる教訓を考慮する。この検討は2009年度に完了する。 日本国政府及び米国政府は、横田飛行場のあり得べき軍民共同使用の具体的な条件や態様に関する検討を実施し、開始から12か月以内に終了する。 この検討は、共同使用が横田飛行場の軍事上の運用や安全及び軍事運用上の能力を損なってはならないとの共通の理解の下で行われる。 第5空母航空団の厚木飛行場から岩国飛行場への移駐は、F/A-18、EA-6B、E-2C及びC-2航空機から構成され、(1)必要な施設が完成し、(2)訓練空域及び岩国レーダー進入管制空域の調整が行われた後、2014年までに完了する。 厚木飛行場から行われる継続的な米軍の運用の所要を考慮しつつ、厚木飛行場において、海上自衛隊EP-3、OP-3、UP-3飛行隊等の岩国飛行場からの移駐を受け入れるための必要な施設が整備される。 KC-130飛行隊は、司令部、整備支援施設及び家族支援施設とともに、岩国飛行場を拠点とする。航空機は、訓練及び運用のため、海上自衛隊鹿屋基地及びグアムに定期的にローテーションで展開する。KC-130航空機の展開を支援するため、鹿屋基地において必要な施設が整備される。 海兵隊CH-53Dヘリは、第3海兵機動展開部隊の要員が沖縄からグアムに移転する際に、岩国飛行場からグアムに移転する。 訓練空域及び岩国レーダー進入管制空域は、米軍、自衛隊及び民間航空機(隣接する空域内のものを含む)の訓練及び運用上の所要を安全に満たすよう、合同委員会を通じて、調整される。 恒常的な空母艦載機離発着訓練施設について検討を行うための二国間の枠組みが設けられ、恒常的な施設を2009年7月又はその後のできるだけ早い時期に選定することを目標とする。 双方が追加的な能力を展開し、それぞれの弾道ミサイル防衛能力を向上させることに応じて、緊密な連携が継続される。 新たな米軍のXバンド・レーダー・システムの最適な展開地として航空自衛隊車力分屯基地が選定された。レーダーが運用可能となる2006年夏までに、必要な措置や米側の資金負担による施設改修が行われる。 米軍のパトリオットPAC-3能力が、日本における既存の米軍施設・区域に展開され、可能な限り早い時期に運用可能となる。 双方は、2007年度からの共同訓練に関する年間計画を作成する。必要に応じて、2006年度における補足的な計画が作成され得る。 当分の間、嘉手納飛行場、三沢飛行場及び岩国飛行場の3つの米軍施設からの航空機が、千歳、三沢、百里、小松、築城及び新田原の自衛隊施設から行われる移転訓練に参加する。双方は、将来の共同訓練・演習のための自衛隊施設の使用拡大に向けて取り組む。 日本国政府は、実地調査を行った上で、必要に応じて、自衛隊施設における訓練移転のためのインフラを改善する。 移転される訓練については、施設や訓練の所要を考慮して、在日米軍が現在得ることのできる訓練の質を低下させることはない。 一般に、共同訓練は、1回につき1〜5機の航空機が1〜7日間参加するものから始め、いずれ、6〜12機の航空機が8〜14日間参加するものへと発展させる。 共同使用の条件が合同委員会合意で定められている自衛隊施設については、共同訓練の回数に関する制限を撤廃する。各自衛隊施設の共同使用の合計日数及び1回の訓練の期間に関する制限は維持される。 日本国政府及び米国政府は、即応性の維持が優先されることに留意しつつ、共同訓練の費用を適切に分担する。 Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むための Acrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックし て、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェア を入手してください。 |
[引用サイト] http://www.bunka.go.jp/1kokugo/jissi_youkou.html
この実施要領は,「学校の余裕教室等を活用した親子参加型の日本語教室の開設事業委嘱要綱」(平成14年6月11日文化庁次長決定)(以下「委嘱要綱」という。)の8(1)に基づき,事業の適切な実施に必要な事項を定める。 委嘱を受けた都道府県等(委嘱要綱の「4実施方法」の(2)の決定を受けた団体。以下同じ。)は,次の1及び2の事業を行うこと。 日本語教育関係機関・団体関係者,国際交流活動の関係者,学校教育関係者,行政関係者など地域の幅広い人々が連携した「親子参加型日本語教室実施委員会」を設置し,「親子参加型日本語教室」(以下「日本語教室」とする。)の学習内容・方法等の検討及びその実施成果を取りまとめを行うこと。 親と子供(おおむね9歳以下の子供。以下同様。)が,共に学び協同的な学習効果が得られるような教室とすること。 参加者の通学の利便を考慮し,小・中学校の余裕教室,公民館,図書館,託児所の施設等公共施設の教室,会議室,多目的ホールなどを活用すること。 参加者の属性や学習段階を考慮した授業形態とすること。特に,子供の発達段階に配慮して適宜工夫すること。 開放(オープン)ルーム形式(畳やフリースペースなど,子供が自由に動いても安全な場所を活用して行うもの。) 次の(ア)から(ウ)を参考としながら,参加者の属性や学習レベルなどに配慮した構成とすること。また,参加者数の標準規模は,1学級当たり10〜20人程度とすることが望ましい。 次の(ア)及び(イ)を参考としながら,親と子供それぞれについて,どのような日本語を習得させるのか(例:子育て,地域社会・隣人とのつき合い方,教育・医療など),また,日本語教室を通してどのような学習効果が期待できるのか,その目標を明確にもち,適切な教育プログラムを組み立てること。 生活を円滑に営むための習慣やルールについて基本的な知識を習得し,実際の行動を円滑に行うことができるようにする。 日常生活を円滑に営むとともに,母文化を日本語で伝えるための日本語能力の習得を目指す。町内会の回覧や幼稚園等からの配布物(プリント類)の読み方,答え方(書き方)等を学び自律学習に結びつける。(2時間×10回) 日本語を聞いて理解し,すぐに反応する日本語能力を身に付けるとともに,コミュニケーションに必要な発話力を伸ばし,ひらがなと親しむ。(2時間×15回) 日本語を聞いて反応する力,コミュニケーションに必要な発話力を伸ばすとともに,文字学習に興味を持たせる。興味を持たせるために授業の状況や子供の反応に応じて読み聞かせを行うなどの工夫をする。(毎時間) 身の回りの物の名前を知り,平仮名を少しずつ読めるようにする。日本語が好きになり,幼稚園や学校の生活へ円滑に移行するための下地づくりをする。(2時間×10回) 日本語指導を実施する者は,日本語教育能力検定試験の合格者など,日本語教育に関し,専門的な知識,能力等を有する者とすること。 地域の実情や学習者の事情を勘案し,例えば参加対象者の条件や学習時間数など,上記(1)の基本的事項と異なる日本語教室を開設したい場合は,あらかじめ文化庁文化部国語課と調整すること。 日本語教室の運営に当たっては,必要に応じ,通訳支援者や保育支援者の協力を得るなど,参加者等の安全を確保するとともに,教育的な配慮をすること。 日本語教室の安全確保は,都道府県等が万全の措置を講じておくこと。特に,乳幼児等年少者の安全に関しては,専門的な知識を有する支援(責任)者を定めて,事故等が発生しないよう十分な注意を払うこと。 また,子供が日本語教室に参加する場合,通学途中で事故やケガが起きないよう,保護者が同伴するなど責任をもつよう指導を徹底すること。通学途中の事故等に関しては,都道府県等ではなく,保護者が責任を持つものであることを明確に伝えておくこと。このことは,参加者募集や日本語教室開始の際など数度にわたって(母語やその他理解できる方法によって)確実に伝えること。 なお,「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理についての点検項目(例)」(平成13年8月31日付け13文科初第576号各都道府県教育委員会教育長,各指定都市教育委員会教育長,各都道府県知事,附属学校を置く各国立大学長,国立久里浜養護学校長あて,文部科学省生涯学習政策局長,初等中等教育局長,スポーツ・青少年局長通知)を踏まえ,施設の管理や指導者・参加者等の安全確保について十分配慮すること。 委嘱要綱により,文化庁から委嘱を受けた都道府県等は,主催者として広報,参加者の募集・とりまとめ,会場の確保,会場設営等開催に伴う経費を負担すること。 都道府県等は,広く日本語教室の周知を図り,地域に居住する外国人にできるだけ多くの参加の機会を提供できるよう工夫をするとともに,参加希望者が予定を上回った場合には,抽選を行うなど学習機会を平等に提供するよう工夫すること。 単に日本語教育だけの視点で事業が組まれると場合によっては子供の教育に対して弊害が生じる可能性があるため,都道府県等が設置する「実施委員会」の構成員や日本語教室での指導者あるいは補助者に年少者教育の専門家や充分な理解者を加えることが望ましい。 この事業は,これまで地域で実施していた既存事業の経費を負担するものではなく,既存事業との違いを明確化し,事業の委嘱を受けないと実施できない内容を盛り込むなど,先導的なものとすること。 事業の実施に要する経費は,原則,文化庁が支出する経費をもって充てること。支出方法は,文化庁の官署支出官から都道府県等の代表者に銀行振り込みより支出する。事業の実施に要した経費は,事業完了後に文化庁から都道府県等に支払うこととする。 ただし,都道府県等が事業の実施に要する経費を立て替えることが困難な場合,委嘱要綱6(2)により,都道府県等からの請求に基づき文化庁から部分的に支出することができるものとする。その際,都道府県等は,実施(支出)した事業の内容を四半期ごとに取りまとめた中間報告書(委嘱要綱6(2)別紙様式3)を文化庁に提出すること。なお,部分的に経費の給付を受けている場合においは,すべての事業完了後において,既に受領している金額を含めた事業全体を確認し,過払等が生じていたときは都道府県等は文化庁の歳入徴収官の発する納入告知書により指定の期日までに返納すること。 なお,本事業の経費の執行について,あらかじめ都道府県が同意(支出委任に係る同意)している場合は,国の会計事務を依頼することができる。 委嘱対象経費の内訳は,次のア及びイの通りとする。ただし,諸謝金及び旅費の支出対象者には,事業の委嘱を受けた都道府県又は市町村の職員は含まないものとする。 「『親子参加型日本語教室実施委員会』の設置」の委嘱対象経費の内訳は,諸謝金,旅費,会議費,借料及び損料,通信運搬費,消耗品費とする。 「『親子参加型日本語教室』の開設」の委嘱対象経費の内訳は,諸謝金,旅費,通信運搬費,消耗品費とする。なお,運営補助者に対する諸謝金及び旅費を含むこととする。 委嘱経費に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え,収入及び支出の事実を明らかにした領収書その他関係証拠書類とともに,委嘱事業を実施した翌年度から5年間保管しておくこと。 事業計画を変更する場合又は本事業の所要経費の費目(諸謝金等)の流用をする場合はあらかじめ文化庁に計画変更を申請すること。ただし,費目ごとに配分された経費の20%以内の変更(20%を超える変更であっても,その金額が5万円未満の場合を含む。)をする場合はその必要がない。なお,都道府県にあっては流用を認めない。また,代表者の変更を必要とする場合又は事業の継続が不可能となった場合等は速やかに文化庁文化部国語課に連絡し,その指示を受けること。 会議費は,会議を開催する場合のコーヒー,紅茶,弁当,茶菓子代等であり,酒類については,支出できないものとする。また,宴会等の誤解を受ける形態のものは,委嘱費から支出できないものとする。 事業実施報告書及び支出決算書は,事業を完了した日から1か月を経過した日又は委嘱期間の最終日のいずれか早い日までに提出すること。なお,実支出額が委嘱金額を下回る場合には,実支出額を委嘱金額とする。 |
[引用サイト] http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/06/06061914/001/001.htm
Home > 報道・意見 > 報道発表一覧 > 分野別一覧(初等中等教育),月別一覧(平成18年6月) > 「平成19年度全国学力・学習状況調査」に関する実施要領の策定について > 通知 > 別紙 全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から,各地域における児童生徒の学力・学習状況を把握・分析することにより,教育及び教育施策の成果と課題を検証し,その改善を図る。 各教育委員会,学校等が全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握し,その改善を図る。 盲・聾・養護学校及び小中学校の特殊学級に在籍している児童生徒のうち,調査の対象となる教科について,以下に該当する児童生徒は,調査の対象としないことを原則とする。 小学校第6学年に対する調査は,国語・算数とし,中学校第3学年に対する調査は,国語・数学とすること。 出題範囲は,調査する学年の前学年までに含まれる指導事項を原則とし,出題内容は,それぞれの学年・教科に関し,以下のとおりとすること。 身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や,実生活において不可欠であり常に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能など(主として「知識」に関する問題)を中心とした出題 知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や,様々な課題解決のための構想を立て実践し評価・改善する力などにかかわる内容(主として「活用」に関する問題)を中心とした出題 小学校第6学年及び中学校第3学年の児童生徒を対象に,学習意欲,学習方法,学習環境,生活の諸側面等に関する質問紙調査を実施すること。 学校における指導内容,指導方法に関する取組や学校における人的・物的な教育条件の整備の状況及び児童生徒の体力・運動能力の全体的な状況等に関する質問紙調査を実施する。 教科に関する調査は,全体で小学校は3単位時間,中学校は4単位時間,質問紙による調査は1単位時間とすること。(ここでいう1単位時間は,小学校で45分,中学校で50分とすること。) 平成20年度以降における調査の実施予定日は,原則として毎年4月の第4火曜日とすること。 本調査の実施体制は,以下のとおり(公立学校,私立学校,国立学校における調査の実施系統図は,それぞれ,別紙2(PDFファイル:66KB),別紙3(PDFファイル:66KB),別紙4(PDFファイル:64KB)とする。 本調査は,文部科学省が,学校の設置管理者である都道府県教育委員会,市町村教育委員会,学校法人,国立大学法人等(以下,参加主体という。)の協力を得て実施する。なお,事業の一部(調査問題の発送・回収,調査結果の採点・集計,教育委員会及び学校等への提供作業等)は,文部科学省が民間機関に委託して実施する。 都道府県教育委員会は,域内の市町村教育委員会に対して指導・助言・連絡等をするなど調査に協力する。また,自らが設置管理する調査に関係する学校に対して指示・指導・助言等をするなど調査にあたる。 市町村教育委員会,学校法人,国立大学法人等は,学校の設置管理者として調査に協力し,所管の学校に対して指示・指導・助言等をするなど調査にあたる。 学校は,校長を調査責任者として,設置管理者である市町村教育委員会等の指示・指導・助言等に基づき調査にあたる。 教科に関する調査の結果について,国語,算数・数学のそれぞれ,主として「知識」に関する問題と,主として「活用」に関する問題に分けた四つの区分ごとの平均正答値,中央値,最頻値,標準偏差等 地域の規模等に応じたまとまり(大都市(政令指定都市及び東京23区),中核市,その他の市,町村,または,へき地)における公立学校全体の状況 調査結果については,各教育委員会,学校等に対して,(2)に示す文部科学省が公表する内容に加えて,以下の調査結果を提供し、その内容は別紙5(PDFファイル:42KB)のとおりとする。 市町村教育委員会に対しては,当該市町村における公立学校全体及びその設置管理する各学校に関する調査結果 各学校に関する調査結果は,当該学校全体,各学級及び各児童生徒に関するものとすること。学校は,各児童生徒に対して,当該児童生徒にかかる調査結果を提供すること。 文部科学省は,都道府県教育委員会に対して,当該都道府県における公立学校全体,域内の各市町村における公立学校全体及び各市町村が設置する各学校に関する調査結果を提供すること。 調査結果の公表にあたっては,本調査の結果が学力の特定の一部分であることを明示すること。また,数値の公表にあたっては,それにより示される調査結果についての読み取り方を併せて示すこと。 本調査の実施主体が国であることや市町村が基本的な参加主体であることなどにかんがみて,都道府県教育委員会は,域内の市町村及び学校の状況について個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わないこと。 また,市町村教育委員会は,上記と同様の理由により,域内の学校の状況について個々の学校名を明らかにした公表は行わないこと。 市町村教育委員会が,保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため,当該市町村における公立学校全体の結果を公表することについては,それぞれの判断にゆだねること。また,学校が,自校の結果を公表することについては,それぞれの判断にゆだねること。 ただし,本調査により測定できる学力は特定の一部分であることや,学校評価の中で体力なども含めた教育活動の取組の状況等を示し,調査結果の分析を踏まえた今後の改善方策等を併せて示すなど,序列化につながらない取組が必要と考えられること。 都道府県教育委員会が,例えば,教育事務所単位で調査結果を公表するなど個々の市町村名が明らかとならない方法で公表することは可能であると考えられること。 また,都道府県等が独自に実施する学力調査の公表の取扱いについては,もとよりそれぞれの自治体の判断にゆだねられること。 学校の設置管理者である市町村教育委員会等においては,所管の学校からの相談に対応するなど適切な指導・助言を行う。 調査実施にあたっての市町村教育委員会,学校等からの問い合わせや調査問題の発送・回収状況の把握・確認等に対応するため,文部科学省が民間機関に委託して,学力調査相談連絡センター(コールセンター)を設置する。 本調査についてインターネット上で相談を行うことを可能とする専用のWebサイトを開設し,教育委員会,学校等との双方向の情報交流を図る。 平成18年11月から12月までの間で,予備調査対象校の行事などの都合を勘案し,実施可能な日において実施する。 予備調査の調査問題及び調査結果の公表は行わないが,予備調査実施後に一部の問題例を公表すること。 個々の児童生徒に対する調査結果の提供は行わないが,当該学校に対しては,学校全体の児童生徒の学力の分布が分かる調査結果を提供する予定であること。 各教育委員会等においては,調査責任者及び担当者を指名するとともに,所管の学校からの相談に対応するなど,適切に実施体制を整備すること。 調査問題や個人情報等の調査に関して知り得た秘密については,各教育委員会,学校等においてその保持を徹底すること。 本調査は,原則として対象となるすべての学校の協力を得て実施することとしている。ただし,調査実施日に既に修学旅行等の学校行事が予定されており,この学校行事の日程を変更できない特別の事情がある場合は,教育委員会,学校等の判断により,調査実施日以降に別途調査することを可能とする。 この場合,全体の集計からは除外することとするが,教育委員会,学校等の求めに応じて,採点及び調査結果の提供を行うこととする。 文部科学省が定める新体力テスト実施要項に基づく新体力テストを平成18年度に小学校第5学年及び中学校第2学年の児童生徒を対象として実施している学校に対しては,学校に対する質問紙調査において,その測定結果の提供を求めることとする。 障害のある児童生徒については,一人一人の障害の種類や程度に応じて,調査時間の延長,点字・拡大冊子の使用,別室の設定などの配慮を行うものとし,詳細については,別途,調査実施マニュアルで示すこととする。 文部科学省は,本調査を実施後速やかに,調査問題,採点基準,出題のねらい等を公開することとする。 文部科学省は,調査により得られる分析データのうち,公表する内容を除くものについて,以下のような考え方で対応すること。 これが一般に公開されることになると,序列化や過度な競争が生じるおそれや参加主体からの協力が得られなくなるなど正確な情報が得られない可能性が高くなり,調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられるため,行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第6号の規定を根拠として,同法における不開示情報として取り扱うこととする。 教育委員会等においても,提供される調査結果のうち,文部科学省が公表する内容を除く分析データについて,上記を参考に,それぞれの情報公開条例に基づく同様の規定を根拠として,適切に対応する必要があること。 本調査の具体的な実施方法等については,平成19年1月に作成・配付を予定している調査実施マニュアルで示す予定である。調査実施マニュアルの主な記載項目は以下のとおりとする。 |
[引用サイト] http://www.cleanaid.jp/howto/captain_manual.html
0.主な流れ (あくまで標準的な流れです。会場によっては、この限りではありません。一例としてご参照ご活用ください。) まずは、一度クリーンエイド(他のクリーンアップイベントでもOK)に参加してみることをお勧めします。 参加経験はあっても、キャプテンとしては初めてですから、「やり方がよくわからない」「ちょっと不安」というのは当たり前。 いつでもクリーンエイド事務局までお尋ねください。(説明会もあります。) ⇒イベント情報をご覧ください。 会場運営を手伝っていただける「荒川遊学ガイド」(川に学ぶ体験活動講師)の方もご紹介します。 荒川について概略(地勢・歴史・文化等)を知っていると、より心強いでしょう。 ⇒荒川豆知識コーナーへ。 ○新たに会場を設ける場合は、すでに会場となっているところと重複しないように注意。 ⇒2007年 実施予定会場 なるべくゴミの多そうなところや日頃から気になっているところ(あまりに多い場合は無理しない) ○仲間や共催団体などと、開催日(雨天時の延期日も)、集合時刻・場所、開始時刻、実施エリア、当日のプログラム、参加予定人数等を決める。 ・実施範囲の設定はムリのないように。・橋のたもと、公園やグランドの入口など、誰にでもわかりやすい所を集合場所にする。(工事等で集合しにくくなりそうな場合は変更して、周知する。) ・ゴミが落ちていそうな場所(重点的に収集すべきポイント)については、近隣や地域の団体、子どもたちなどに尋ねるのも有効。 一度は必ず下見に行く。その際、気づいた点は記録しておき、当日に備える。(ついでがあれば、何度でも下見をしておく。) ・干潟やヨシ原でクリーンエイドを行う場合は、当日の潮の干満を潮時表などでチェックしておく。 ⇒潮時表 ・スタッフ人数を多く確保する必要がある場合は、事前の打合せに加え、当日の役割分担表なども用意しておくとよい。 ・個人情報については慎重な取扱が求められるが、過度に守秘する必要はない。(むしろ事故発生時に相互に連絡がとれなくなる方がリスクは高い。) ○当日の計画がある程度固まったら、会場のある自治体(市役所または区役所)のクリーンエイド担当者と連絡をとり、広報や準備等について打ち合わせておく。 ⇒各担当部署の連絡先は、クリーンエイド事務局にお問合せください。 ○荒川の河岸及び河川敷において市民がボランティアで集めたゴミについては、概ね次記のような扱いとなっている。(諸々の事情により、当該自治体の協力が得られない場合もあるので要注意。) ゴミ回収の体制は地域ごとに異なるので、分別方法、集積場所、粗大ゴミの扱いなどを教えてもらい、当日はその指示に従って実施するようにする。 ・一般ゴミと資源ゴミの分別も自治体ごとに異なるので、事前に確認し、再資源化できるものは袋を分けて回収するなど、工夫する。(プラスチック類も資源回収する自治体が増えているので、改めて確認する。) ・回収が数日後になる場合は、カラスなどのいたずらに対する対処(例:ネットをかぶせる、カラスが嫌がる袋を使う)や、近所からの苦情などに備えて『連絡済み』のメモを付けておくといった配慮をする。(清掃事務所で専用シールを入手できる場合もある。) ○(一般参加者OKの会場の場合) 参加者や仲間を広く集めたい時は、「秋の荒川クリーンエイド」ポスターとリーフレットを活用しよう。 ⇒会場申込書に希望枚数を記入して申し込む。 ○どんな人に来てもらい、どんな作業をしてもらうか、などについて、実施団体内部でじっくり検討してから、募集をかけるようにしよう。 ○地元のいろいろな団体に声をかけて、一緒に取り組んでもらうよう働きかける。(小・中・高校やPTA・町内会・子供会・ガールスカウト・ボーイスカウト・青年会議所・ライオンズクラブ・ロータリークラブなど) すでに清掃活動を実施している団体も多いので、共同開催できるよう働きかけてみる。 ○学校や地域学習団体と共同開催する場合は、クリーンエイドの意義を理解してもらった上で、プログラムやカリキュラムを一緒に考えていければベター。 ⇒荒川クリーンエイドって? ○インターネットやEメールを使える人は、積極的に活用して、情報を広めよう。(掲示板やメーリングリストへの投稿、ブログやSNSでの紹介はじめ、地域の団体がホームページを持っている場合は、その担当者にメールを送ってアピールするのもいい。) ⇒各種イベント情報登録サイト リンク表(一例) ○余力があれば、地元独自の媒体(かわら版やフリーペーパー)やケーブルTV、ローカルFMも活用してみる。 ・掲示板は、マンションやアパート、商店街や飲食店などにもある。期待する参加者層に合わせて掲示する。 ・地元の役所や出張所、コミュニティ会館、児童館、図書館などに置いてもらうとよい。(東京都・埼玉県の後援に加え、市区の後援名義が入っているので、通常は問題なく置いてもらえる。) ・NPO支援センター、環境学習センター、ボランティアセンターなども近くにあれば行ってみて、配布協力をお願いする。 ・ボランティア活動の一環として行うことが明確な場合は、特にボランティアスタッフ初心者をうまくコーディネートする必要が出てくる。クリーンアップ活動は一過性のものと捉えられがちだが、それだけに逆に配慮を要する。 ・荒川クリーンエイドは、参加人数の大小は不問。あえて少数精鋭でじっくり取り組むのもOK。(範囲を絞って、より細かく分類調査することが可能(素材別、マーク別など)) ・小・中学校には、クリーンエイドの粗大ゴミマップやクリーンエイド「こども報告集」を(一部に)送ってあるため、関心のある先生がいれば参加してくれる可能性はある。「総合的な学習の時間」や、教科としての『環境』の取り組みが盛んになってきているので、環境学習の一環として奨めると協力を得やすい。 ・「環境」の枠を超えた取り組みとしてもクリーンエイドは有意義。あらゆる要素をうまく取り込んで総合的な取り組みを志向してみよう。 市役所・区役所の担当者にもう一度電話をする。頼み忘れたことはないか確認がてら、雨天の時の連絡方法などを改めて確かめておく。この日に確認すれば、万一行き違いがあっても次の日(開催日前日)に間に合う。 ・当日の万一の事故に備えて保険(傷害・損害賠償等)をかける。荒川クリーンエイド・フォーラムとして、事前に参加登録のあった会場について一括で、ボランティア保険の契約をしているが、付加的に個別に保険契約しても構わない。ただし、クリーンエイド・フォーラムでの保険契約が不要の場合は、その旨要連絡。 ・雨天時の保険(行事中止に対する賠償等)は、荒川クリーンエイド・フォーラムでは契約しないので、必要な会場は個別にかける。 ・日頃の活動を通じて、名簿データを蓄積しておいて、クリーンエイドへの参加が予想されるメンバーについて、ある程度固定的な名簿を作って備えておくと、行事保険をかけやすい。当日の受付でもきちんと必要事項を記入してもらい、名簿を作れるようにしておくと、より確実。(行事保険は、ボランティアセンターなどでの手続き上、1週間前を目安にかけておくのがベター。当日にならないと具体的な参加者がわからない場合は、人数を多めにしてかけておく。 ・固定メンバーの名簿とは別に、当日受付用の名簿を用意し、きちんと必要事項(氏名・住所)を記入してもらうようにする。事故発生時には補償対象となる。(ただし、当日参加者については、会場までの往復時の事故補償はなし) ・行事保険は、ボランティアセンターなどでの手続き上、1週間前を目安にかけておくのがベター。(参加予定者の名簿が必要) 当日にならないと具体的な参加者数がわからない場合は、人数を多めにしてかけておく。 ゴミ袋・綿手袋(軍手)・調査カード・鉛筆・クリップボード・水質調査試薬及び調査器材一式(温度計・透視度計・採水器等)・のぼり旗・旗竿・横断幕(または横断幕用布地)など ⇒参考画像 ゴム手袋・ゴム靴・救急箱・拡声器(またはメガホン)・ゴミばさみ(トング)・カメラ・受付簿・合図用の笛(呼子)・バケツ・案内表示板(看板)・ビニールシート・参加賞景品など *新品はなるべく買わず、各自で持っているもので代用しよう。参加者がそれぞれ持参できそうなものは、事前に協力を呼びかける。 ○水の事故に備え、スローロープ(注)やライフジャケットを持っている人は用意しておく。ペットボトルを活用した救命具(「浮くっちゃボトル」)もある。 ・記録をとる際は、従来のカメラでの撮影の他、デジカメ、携帯電話内蔵カメラによる電子媒体での記録も可。(ただし、CD−Rなどのみの提出は、記録整理の都合上、ご遠慮ください。) ・市・区専用の缶やビンの回収箱がある場合は、それも用意しておくと、啓発にもなる上、収集効率もいいので活用したい。 (注)スローロープ:水難救助用の「投げる縄」。ロープは水に浮くポリプロピレン(PP)製またはポリエチレン(PE)製を用いる。長さは、15〜20m程度。ロープとバッグがあればいいので、手軽ではあるが、実際の救助に使うには熟度を要する。要救助者を視認できる位置で、角度や流速を測りながらロープを投げ、ロープ長に余裕を持たせるのがコツ。(上投げだと肩を痛めるので、下投げ(アンダースロー)が望ましい。) ⇒参考画像 開始時刻前に荒天の場合は、無理せず中止する。(中止した場合も、必ず「当日報告用紙」(2-16.参照)で知らせる。) ○干潟やヨシ原を主な会場としている場合、前日に大雨が降って、干潟やヨシ原に降りられない程の水位になっている場合、無理はしない。 ○その他の注意点・午後開始の場合で、午後からの降水確率が高率の場合は、連絡をとり合って、開催可否を決める。 ○特に、一般参加者OKの会場(オープン会場)の場合は、初めての参加者の対応を考慮し、特に念入りに準備する。(迷ったり、不安になったりしないよう、より丁寧かつ的確に案内や掲示を。) スタッフは、看板やポスター、のぼり旗など、荒川クリーンエイドの会場と一目でわかる目印を持って、集合時刻より早めに行って、参加者を気持ちよく迎えるよう心がける。 ・参加者の荷物置き場(ブルーシート・レジャーシートなど)も用意しておくとよい。(ただし、貴重品は必ず各自で携行してもらう。) ○団体単位での参加がある場合は、団体(代表者)用受付と個人参加者用受付の2通りに分けておくとスムーズ。 参加者の安全確認と事後の連絡(ボランティア保険適用時)などのために、参加者全員、名簿に記名してもらう。(人数の多い団体との共催の場合は、その団体の代表者にとりまとめてもらう。) ・個人情報の取扱には注意を要するが、緊急時の連絡等に支障がないよう必要な情報はきちんと書いてもらう。(受付名簿は、記帳しやすいよう、抵抗感がないように配慮する。) ○まず、全員集合したところで、クリーンエイドの意義について、手持ちの「荒川クリーンエイド」リーフレット等の文言を参考に説明する。 ⇒荒川クリーンエイドって?/趣意説明例 ○次に、当日のタイムスケジュール(プログラム)を説明する。何をやるか、実施する順番、実施場所、全体の終了予定を大まかに説明する。 川辺・水辺での作業のため、安全に万全を期す。万が一、水での事故が起きた場合のことを考え、救助時の注意なども話しておく。 ○ゴミを拾う一方で、参加者自身がゴミを出さないよう、また主催者がゴミになるようなものを配布しないよう、気を付ける。 草むらではマムシに噛まれる危険がある。草むらには長靴や長ズボンなどの服装で入り、マムシに突然遭遇することがないよう気を付けて作業を行い、万一噛まれたら、至急、病院等に連れて行く。(予め会場近くの医療機関を調べておく。) ○カミツキガメ、ハチなどにも注意。 ⇒「危険生物の注意情報(対策と心構え、対処方法など)」参照。 特に船が通った後、水辺に大きな波が寄せてきて危険なので、こどもたちだけで行動することのないよう、強く注意を促す。(クリーンアップは通常4〜5人一組で行動するので、そこに少なくとも大人1人が加わったグループを作ってもらい、終始そのチームごとに安全を確認しながら行動してもらう。) 水際以外の危険箇所として、ぬかるみや深い草むらがある。無理して踏み込んで、拾わせないようする。 悪臭のするゴミや、爆発するおそれのあるもの、危険物・薬品等は拾わないよう注意する。(落ちていた場所を教えてもらうようにする。) ○ジョギングする人や、自転車で走る人のじゃまにならないよう、河川敷の道路等では、道を空けた状態で、クリーンアップする。 サッカー場・野球場・ゴルフ場などと隣接している場合は、ボールが飛んでくることもあるので、気を付ける。 ○その他の注意点・タイムスケジュールや注意事項は大きな紙に書いて、看板等に掲示するのも有効。 ・クリーンアップ実施中は、原則として禁煙。健康増進法の観点から、分煙を徹底する手もあるが、周囲への環境や吸わない人のことを考え、全面禁煙が望ましい。 (1)熱と日光に長時間さらされないよう注意、(2)汗をかいたら水分と塩分を補給、(3)常に水分補給 など。 ○基本的には、4〜5人でグループを作る。グループに分かれてから、用具一式(散乱ゴミ等の各種調査カード、筆記用具、ゴミ袋、手袋)を配る。(代表者一人に取りに来てもらう。) 用具は予め配りやすくしておくのが望ましい。 用具を配付後、調査カードの項目を見てもらいながら、どんなゴミについて調査分類するのかを全員で確認する。 ⇒調査カード見本(2006年改定版) ○そして、ゴミの分別方法、清掃範囲、クリーンアップの終了時刻、調査カードの集約方法、ゴミを置く場所等を知らせる。 ○各グループでの分担は、一人がデータを記入する係、あとの人はゴミを拾いながら、声を出して数える係に分かれるとやりやすい。(役割分担をローテーションで回してもらうのもよい。) ○各会場の参加者数や参加者の特性に応じて、柔軟に対応できるようにする。(無理なく、それぞれのペースで。) 人数の多い・少ないによって、@数えながら収集する、A一気に収集して、後で皆で分けて数える、のいずれかの方法で実施する。 ・人数が多い場合は、各自が自由に持って行けるように、用具配付場所を決めて置いておく方法もある。 ・川を流れてきたゴミとその場で捨てられたゴミを区別・分析するため、@水際のゴミ、A河川敷、その他のゴミとを分けて調査・回収するようにしている。@とAの両方でゴミ拾いする場合は、調査カードを2枚使って調査する。 ・タイヤ、バッテリー、バイク、自転車、家電製品(テレビ、エアコン、パソコン、冷蔵庫、洗濯機等)、ブルーシート、布団などの大型ゴミは、散乱ゴミ調査と同時に調査するが、回収・搬出等は行わず、調査カードの後段(フリースペース)に「品名、数量、発見場所」を記載するにとどめる。 ・時間と人手に余裕のある場合は、粗大ゴミを1カ所に集める作業を行ってもよいが、無理をして、腰を痛めたり、ケガをしたりしないよう十分注意する。 ・キャプテンは、当日のうちに、粗大ゴミのあった位置、または回収した粗大ゴミをまとめた位置を「当日報告用紙」に記載しておく。(2-16.参照) ○クリーンアップ及び調査を行う標準的な時間は60分。どんなに大量のゴミがあっても時間を区切ることは重要。 ○徹底的にクリーンアップする方法もある。(=リセットクリーンアップ) 範囲を限定しておけば、ゴミの溜まり方や品目の変化など比較調査できる。 暑くなってきた場合、雨が降ってきた(激しくなってきた)場合など、続行不能な場合はいったん中断する。 スタッフは、腕章やバンダナなどの目印を付け、ガイド役に。データの記入方法などに迷っている人がいたらどんどん声をかけて助け船になろう。(記入漏れがないよう働きかける。) ○ゴミ置場の点検は、クリーンアップ終了間際でなく、早めにすること。予めゴミ置場とゴミ袋の出し方を説明しておくとよい。 ○その他の注意点・スタッフは、ガイド役の傍ら、袋がいっぱいになった参加者からゴミ袋を回収し、代わりに空の袋を渡すなど、臨機応変に動くようにする。袋は、参加者どうしで融通してもらってもよい。 ビン、缶、ペットボトル、食品トレイ、紙類は、資源ゴミとしてリサイクルできるよう分けて回収する。(緑の袋を使用。) ○資源ゴミは、「ゴミ」とは言っても再利用できれば貴重な「資源」になる。できるだけ「資源ゴミ調査隊」を別に選任して、このグループが専任で収集、調査するのが望ましい。 ○人数が少ない場合は、再資源化できるゴミを皆で一斉に集めてから、他の可燃ゴミ・不燃ゴミに着手してもよい。 ○実際に自治体に再資源化してもらうには多くの労力やコストがかかるため、「分けて回収すること」の意味を伝える上で、資源ゴミ回収を強調するにとどめる。 ○容器包装ゴミについて・容器包装ゴミは、ゴミではあるが、容器包装リサイクル法に基づき、再資源化が可能な「資源」という見方もできる。特に識別表示があるものは、最初から分けて回収し、後で洗って乾かして、スーパーなどの回収箱に持っていくのも有効。 ・余力のある場合は、収集したゴミの中から、識別表示の付いたもの(と)をそれぞれカウントするなど、ラベルを意識した分類調査をやってみるのも面白い。 ・洗えば何とかなるゴミは多い。労をいとわない人を集め、洗い場を用意し、どこまで再資源化できるかを試してみるのも有意義。天気が良ければその場で乾燥させて、スーパーなど回収している場所まで持って行けば、資源循環を実感できる。 袋の使い分けは、以下の通り。(可燃・不燃の区別等、詳細は会場のある自治体の分別方法に従う。) ○再資源化できる対象はできるだけ品目を多くして、ゴミに見えてもリサイクルは可能であることを認識してもらう。(実際に再資源化するのは手間がかかるので難しいが、試しに分けてみる。) ○懐かしいゴミ、お宝ゴミ、もったいないゴミ、などテーマを決めて拾ってみるのも面白い。(産業史を語る上で重要なゴミが見つかることもある。) 何の破片かわからない場合:プラスチック由来とわかる場合は不燃ゴミ。有害と思われる場合は拾わない。 自然物か人工物か見分けがつかない場合:ひとまず拾っておいて、後で皆で考えてみる。 電池は、不燃ゴミ扱いにしている自治体が増えているが、分けて回収するケースもあり、回収箱を設置している電器店もある。 ・プラスチックゴミは、教材としては最適。この製品はなぜプラスチックでないといけないのか、など皆で考えてみるとよい。 ・携帯電話には貴金属が含まれている。(例:1t集めれば300gの金が得られる。) ゴミではなく実は資源、という意識を持ってもらうことも重要。 ○燃やせるゴミ(赤)、燃やせないゴミ(青)、再資源化ゴミ(緑)の3つの分類でそれぞれの袋の数を数える。 予め、同じ種類のゴミ袋は、袋の容量いっぱいになるように詰めて、かさばらないようにする(ただし、重いゴミ袋の場合は、ムリに大きくしない。) ○クリーンエイド実施会場の自然環境と動植物の状況、及びゴミの散乱状況(できれば橋桁などへの落書きの状況も)について、それぞれ調査カード(用紙)に記入する。 この資料は、荒川クリーンエイドの年次報告集(冊子、ホームページ等)に掲載する他、ゴミの経年変化を調べる上での基礎資料となるものなので、極力詳しく記録する。 ○場所によって、拾ったゴミに違いや特性が出てくる。場所別に実施した場合は、それぞれの特徴を報告してもらうのもよい。 ○十分に片付けができなかった場合でも、これだけ良くなった、というプラス評価を心がける。(現状を嘆かず、今そこにあるものを見つめ、受け容れることも大事。) ○その他の注意点・何度かクリーンエイドを実施している団体は、これまでの経年変化、継続的に取り組んできた成果も伝えるとよい。 ・こどもの参加者が多い場合は、ゴミを片付けたことで、荒川が喜んでいる、といったことを伝えると意義が伝えやすい。 ・自然環境を調べ、それがまだ残っていることを知ることによって、荒川が身近なふるさとであることに気付いてもらえるとベター。 ・本来そこに生息していなかった「特定外来生物」が識別できるようなら、それも記録する。(外来種もゴミ) どんな影響があるか、なぜこうなったのか、などを皆で考えるのもいい。特定外来植物(アレチウリ、オオブタクサ、セイタカアワダチソウなど)については、「会場周辺調査用紙」に記入する。 ○時間が足りない、人数が多く全員は参加できないなどの理由により、少人数で実施する場合でも、水質調査の意義と調査した結果の要点などを説明し、水質浄化についての理解を得るように努める。 ○クリーンアップする前と後の会場の様子、クリーンアップ実施中の光景、クリーンアップ中の工夫、集めたゴミの山、もったいないゴミの例、全員の集合写真、水質調査の様子、目立つ粗大ゴミなどの写真を撮る。 ⇒撮影例 変わったゴミや実態不詳なものも写真に撮っておこう。または、支障のない範囲でゴミ実物を保管しておく。(実物は、報告会で発表していただく他、ホームページにも掲載します。) ○数えるのに時間を要しそうな場合は、ゴミをできるだけ平面に広げて、高解像度で撮影し、あとでまとめて数えるという方法も有効。 ○従来のカメラでの撮影の他、デジカメ、携帯電話内蔵カメラによる電子媒体での記録もOK。(解像度やファイルの大きさは不問。ただし、Eメールで送る場合は、1ファイルあたり2MB程度まで。) ただし、提出時はプリントしたものを必ず同封。(CD−Rなどのみの提出は、ご遠慮ください。) ・報告集に使用することも考慮に入れて、参加者の表情や、ゴミの種類等が一目でわかるような撮り方を工夫する。 ○クリーンエイド終了後、川原でお弁当を食べ、午後にゲームや自然観察会などを予定している場合は、昼食時に、自己紹介を含めて、荒川やクリーンエイドなどについて、それぞれの意見・提言などを述べてもらうとよい。 ○人数が多い場合は、10〜20人くらいずつに分かれて、意見を述べてもらう。(「なぜここにこんなゴミが?」「どうすれば減らせるか?」など) ○または、調査カードの裏(アンケート)に感想・意見等を書いてもらうようお願いする。グループ代表者がとりまとめて書く項目と、個別に書いてもらう項目がある。 ○記入が終わったら、各種調査カードの回収とチェックを行う。(貸し出した用具がある場合は、あわせて回収する。) ・クリーンエイドを続けて行うためには、参加者の生の声を聴き、「参加した」「地域に貢献できた」「地域の良さを知ることができた」といった実感を持ってもらうことが不可欠。 ・参加賞は特に用意する必要はないが、ゴミにならない程度の菓子類や景品が用意できる場合は気持ち程度に配るとよい。 ・こども参加者には、労をねぎらいつつ、認定証を進呈すると喜ばれる。認定証はクリーンエイド事務局に用意があるので、希望する場合は予め申し込む。(もちろん、自作の認定証でも十分。) ○魚を釣ったり、捕ったりする道具(投網、バット等)の用意があれば、実際にやってみて、危険のない範囲で、参加者にも体験してもらうとよい。 ⇒下平井干潟での投網 ○昼食を皆でとる場合は、お弁当以外に、捕った魚を使った素揚げ料理などを出して、荒川の自然の恵みを体感してもらうのもよい。 ⇒調理例 *お楽しみイベントの実施例や工夫例も、クリーンエイド事務局に報告していただけるとありがたいです。 ・各自で体重計を持ってくるか、計量器メーカーに協力してもらい、ゴミを種類別に重量で測定してみるのも面白い。 ・ゴミを集計する時にソロバン、ゴミの重さを計るのに体重計、ゴミを拾う範囲を決めるのに巻尺... 学校にある道具を使うのも有効。 カウントや撮影を終えた袋は、その時点でしばっておくが、同じ種類のゴミ袋はできるだけ集約して、袋の大きさを均一にしつつ、袋の数は少なくするようにする。 ・少量の場合は、自宅近所の集積所の回収に委ねる手もある。(予めご近所には了解をとっておく。) 特に一斉開催日は、マスコミ等への対応のため、クリーンエイド終了後(自然観察会などの行事を行う場合は、とりあえずゴミ袋の集計が終わった後すぐ)、当日のうちにクリーンエイド事務局まで、電話またはFAXを入れる。(FAXは「当日報告用紙」で) ○クリーンエイド終了後、1週間以内に、各データを集計し、以下の書類をクリーンエイド事務局まで送付する。 書式No.2:粗大ゴミ調査・集計用紙(拾わなかった粗大ゴミの図示、粗大ゴミ集積場所の見取図は、No.0「当日報告用紙」に記載) ○撮影したフィルムはそのままクリーンエイド事務局宛に郵送する。(グループでその写真が必要という場合は、現像・プリント後にネガを事務局まで郵送する。) ○横断幕・のぼり旗・旗竿、鉛筆、クリップボード、水質調査器材は、各グループで責任を持って保管し、翌年も使えるようにする。 以上です。どうぞ、よろしくお願いします!(このマニュアルは、皆さんのご意見により、バージョンアップを続けていきます。) |
[引用サイト] http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/guide08/guide01.html
「第7回 期待が高まる『情報セキュリティ監査制度』」では、「情報セキュリティ監査制度」は「情報セキュリティ管理基準」と「情報セキュリティ監査基準」の2つの基準で構成されていることがお分かりいただけたと思う。前回は情報セキュリティ管理基準について説明したが、今回はもう一方の情報セキュリティ監査基準とそれに関連するガイドラインやモデルについて紹介する。 これらは、監査の際に監査を行う主体が従うべき行為規範を中心に、監査の実施や監査結果の報告のためのガイドラインなどである。 情報セキュリティ監査基準は、監査を行う主体が従うべき行為規範を示したもので、特徴としては、 が挙げられている。ここでいう、多様な主体とは、監査法人、情報セキュリティ関連のシステム構築などを行うベンダ(情報セキュリティベンダ)、一般のシステム構築を行うベンダ、システムの監視サービスなどを行っている情報セキュリティ専門企業、システム監査企業などを指してはいるが、何も外部の主体と限定されるものではなく、内部監査を実施する主体にも共通して利用できるように留意しながら作成されている。 情報セキュリティにかかわるリスクのマネジメントが効果的に実施されるように、リスクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備・運用状況を、情報セキュリティ監査人が独立かつ専門的な立場から検証または評価して、もって保証を与えあるいは助言を行うこと。 情報セキュリティのマネジメントは第一義的には組織体の責任において行われるべきものであり、情報セキュリティ監査は組織体のマネジメントが有効に行われることを保証、または助言を通じて支援するものであること。 情報セキュリティ監査は、情報セキュリティにかかわるリスクのマネジメントまたはコントロールを対象として行われるものであるが、具体的に設定される監査の目的と対象は監査依頼者の要請に応じたものであること。 の3点を挙げている。情報セキュリティ監査の主たる目的は、組織や企業におけるリスクマネジメントに対する保証や助言を行うことであり、単なるコントロールの実装をチェックするのではないことが強調されている。 この情報セキュリティ監査基準は、さらに3つの基準で構成されており、それらの基準名と概要は下記の表2のようになっている。 監査計画の立案および監査手続の適用方法を中心に監査実施上の枠組みを規定する。 一般基準とは、監査人としての適格性および監査業務上の順守事項を規定しているもので、以下の5項目からなっている。実効あるセキュリティ監査を行うため、監査人には、幅広い知識、能力が必要とされている。 情報セキュリティ監査を実施する目的および対象範囲、ならびに情報セキュリティ監査人の権限と責任は、文書化された規定または契約書などにより明確に定められていなければならない。 情報セキュリティ監査人は、情報セキュリティ監査を客観的に実施するために、監査対象から独立していなければならない。監査の目的によっては、身分上、被監査主体と密接な利害関係を有することがあってはならない。 情報セキュリティ監査人は、情報セキュリティ監査の実施に当たり、偏向を排し、常に公正かつ客観的に監査判断を行わなければならない。 情報セキュリティ監査人は、職業倫理に従い、誠実に業務を実施しなければならない。 情報セキュリティ監査人は、適切な教育と実務経験を通じて、専門職としての知識および技能を保持しなければならない。 情報セキュリティ監査人は、専門職としての相当な注意をもって業務を実施しなければならない。 情報セキュリティ監査人は、監査の業務上知り得た情報を正当な理由なくほかに開示し、自らの利益のために利用してはならない。 情報セキュリティ監査人は、監査結果の適正性を確保するために、適切な品質管理を行わなければならない。 では、上記の「3.専門能力」に求められる知識および技能とは、いかなるものであろうか? 知識としては、大きく分けると情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の計画、開発、運用に関する知識(「第6回 情報セキュリティ監査の重要性」参照)と情報セキュリティ監査の実施に当たっての関連知識が求められることになるであろう。具体的には、以下の知識が想定される。 実施基準とは、監査計画の立案および監査手続の適用方法など、監査実施上の枠組みを規定しており、以下の4項目からなっている。先に触れた情報セキュリティ監査人に必ず要求される技能である。 情報セキュリティ監査人は、実施する情報セキュリティ監査の目的を有効かつ効率的に達成するために、監査手続の内容、時期および範囲などについて適切な監査計画を立案しなければならない。監査計画は、事情に応じて適時に修正できるように弾力的に運用しなければならない。 情報セキュリティ監査人は、監査計画に基づいて、適切かつ慎重に監査手続を実施し、保証または助言についての監査結果を裏付けるのに必要かつ十分な監査証拠を入手し、評価しなければならない。 情報セキュリティ監査人は、実施した監査手続の結果とその関連資料を、監査調書として作成しなければならない。監査調書は、監査結果の裏付けとなるため、監査の結論に至った過程が分かるように秩序整然と記録し、適切な方法によって保存しなければならない。 情報セキュリティ監査人は、情報セキュリティ監査の目的が有効かつ効率的に達成されるように、適切な監査体制を整え、監査計画の立案から監査報告書の提出および改善指導までの監査業務の全体を管理しなければならない。 情報セキュリティ監査人は、情報セキュリティ監査の目的達成上、必要かつ適切と判断される場合には、ほかの専門職による支援を考慮しなければならない。ほかの専門職による支援を仰ぐ場合であっても、利用の範囲、方法、および結果の判断などは、情報セキュリティ監査人の責任において行われなければならない。 では、上記の「1. 監査計画の立案」では、どのような計画を立案する必要があるのであろうか? 基本的には、情報セキュリティ監査人は、監査基本計画、監査実施計画の立案をしなければならない。詳細は次回の「実施基準ガイドライン」で触れるが、おのおのの計画では、以下の事項に留意して、計画書を作成する必要がある。 監査基本計画の立案とは、監査の基本的な方針のことで、「監査基本計画書」として文書化する必要がある。監査基本計画書は、原則として年度計画として作成されるが、必要に応じて、長期計画、中期計画、および年度計画に分けて策定される。また、個別の具体的な監査計画に関しては、個別計画として策定される。 情報セキュリティ監査人は、監査の基本的な方針に基づいて、実施すべき監査手続についての詳細な計画を策定し、監査実施計画書として文書化する必要がある。実施すべき監査手続の重複または脱漏を防ぐため、いつ、どこで、だれが、どのような監査手続を実施するかを体系的に立案し、併せて監査手続の進ちょく管理を行うための手段または体制を計画に織り込んでおくことが肝要である。 また、監査計画立案における監査対象のリスクアセスメントの実施もこれらの立案を明確にするうえで重要である。監査計画立案段階におけるリスクアセスメントは、重要な監査対象の戦略的決定にとって有益であるばかりでなく、リスクアセスメントの結果を実施すべき監査手続に反映させることによって全体としてメリハリのある監査が期待でき、もって監査目的を有効かつ効率的に達成することにつながるからである。 上記の「2. 監査の実施」における「2.1 監査証拠の入手と評価」は、どのように実施するのであろうか? まず、監査証拠とは、そのときの状況に応じて最も適切な監査手続を適用した結果から得られたものでなければならない。それらの監査証拠とは、以下の方法を通じて入手される。 次に、情報セキュリティ監査人は、入手した監査証拠の必要性と十分性の判断に当たって、被監査側から提出された資料、監査人自ら入手した資料、監査人自ら行ったテスト結果などを総合的に勘案して、相互に矛盾があるか否か、異常性を示す兆候があるか否かを評価しなければならない。 その際、情報セキュリティ監査人が入手した監査証拠の評価に当たっては、リスクアセスメントの結果との関連付けが考慮されなければならない。なぜなら被監査側が現に採用しているコントロールが適切であるか否かの判断は、リスクに応じたものでなければならないからだ。 「2.2 監査調書の作成と保存」では、情報セキュリティ監査人が実施した監査手続の結果と、監査手続に関連して入手した資料などは監査の結論に至った経過が分かるように監査調書として作成される。この監査調書は、情報セキュリティ監査終了後も相当の期間、整理保存しておく必要がある。監査調書には被監査側の機密事項が含まれていることもあり、情報漏えいや紛失などを考慮し、適切に保管しなければならない。 上記の実施基準に基づいて実施された情報セキュリティ監査は、その結果を適切に報告されなければならない。報告に関しては、次の報告基準に監査報告書の記載方式が規定されている。 報告基準とは、監査報告にかかわる留意事項と監査報告書の記載方式を規定しており、以下の5項目からなっている。この報告に関する能力も、先に触れた情報セキュリティ監査人に必ず要求される技能である。 情報セキュリティ監査人は、実施した監査の目的に応じた適切な形式の監査報告書を作成し、遅滞なく監査の依頼者に提出しなければならない。監査報告書の外部への開示が必要とされる場合には、情報セキュリティ監査人は、監査の依頼者と慎重に協議のうえで開示方法などを考慮しなければならない。 情報セキュリティ監査人が作成した監査報告書は、監査証拠に裏付けられた合理的な根拠に基づくものでなければならない。 監査報告書には、実施した監査の対象・概要、保証意見または助言意見、制約または除外事項、そのほか特記すべき事項について、情報セキュリティ監査人が監査の目的に応じて必要と判断した事項を明瞭に記載しなければならない。 監査報告書の記載事項については、情報セキュリティ監査人がその責任を負わなければならない。 情報セキュリティ監査人は、監査の結果に基づいて所要の措置が講じられるよう、適切な指導性を発揮しなければならない。 上記の「3. 監査報告書の記載事項」には、どのような項目があるのであろうか? 「報告基準ガイドライン」では、記載事項は、以下のような区分によって構成されるとしている。 情報セキュリティ監査報告書は、内部利用であっても、外部に開示されることを前提に作成される場合であっても、基本的には、以下の記載区分によって構成される。 監査報告の明瞭性という観点から、これらの区分に従って記載するものとする。導入、概要、意見の3つの記載区分は、情報セキュリティ監査の目的または実施形態を問わず、必ず設けなければならないことに留意する。また、この報告基準ガイドラインには、保証型の監査報告書(保証報告書という)が作成される場合と、助言型の監査報告書(助言報告書という)が作成される場合を想定したひな型が用意されているので、参考にするとよい。 次回は、「実施基準ガイドライン」について紹介し、情報セキュリティ監査の実施手順などを説明する。 セキュリティ研究部会 副部会長。2003年4月より立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 非常勤講師。 暗号技術を用いた機密情報保護、認証システムの設計、開発などを担当。また、ネットワーク・セキュリティ・コンサルティングに従事。現在、セキュリティポリシー構築支援ツールである「M@gicPolicy」の開発やリスクアセスメント・リスクマネジメントのための「RAソフトウェアツール」の日本語化やISMS構築のためのコンサルティング業務や情報セキュリティ監査に携わっている。 商用セキュアOS、その思想と現実 (2007/9/13) 情報保護を第一に考えた堅牢で複雑な思想は、どのようにして企業へと導入されているのでしょうか。最終回では商用セキュアOSの現状に迫ります データベース強制アクセス制御をカスタマイズする (2007/9/4) 正式版も公開されたSE-PostgreSQL。今回はTEによる行や関数へのアクセス制御、条件変数のカスタマイズを体験します クライアントが狙われる――受動的攻撃を見抜く (2007/8/31) クライアントには重要な情報がいっぱい。だからこそ彼らは狙うのです。あなたがワナにかかるのをじっと待っている「受動的攻撃」を見抜く! ホワイトペーパー利用者に「Amazonギフト券」を抽選で100名様にプレゼント!――TechTargetジャパン リニューアル・キャンペーン @ITトップ|Security&Trustフォーラム トップ|会議室|利用規約|プライバシーポリシー|サイトマップ |
[引用サイト] http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/guide09/guide01.html
「第8回 セキュリティ監査人に必須の実施・報告ガイドライン」では、情報セキュリティ監査基準とそれに関連するガイドラインやモデルについてお分かりいただけたと思う。今回は、「実施基準ガイドライン」について紹介し、情報セキュリティ監査の実施手順などを説明する。 情報セキュリティ監査基準の実施基準ガイドラインは、監査実施に当たり、特に留意すべき事項、および情報セキュリティ監査実施上の手順について示したものである。 表1に記したようにI章では、実際に監査を実施するうえで、監査人が事前に準備または設定しておくべき項目について解説している。これらの項目は、下表に示す3項目である。 ガイドラインでは、本項目に関して、11個の項目が示されているが、その内容は、以下の3つのポイントに絞ることができる。 監査人は情報セキュリティ監査の実施に当たって、監査対象が情報セキュリティ対策にかかわる一定の条件を満たしているか否か、あるいは情報セキュリティ対策の実施状況が適切であるか否かについて検証、評価する際のよりどころとすべき判断の尺度が必要であり、それらは、監査の目的又は監査契約によって決定しておくことが重要である。 このことは、至極当たり前のことだが、事前に、監査上の判断の尺度とすべき基準などを被監査側と明確に合意しておかなかったために、監査結果が大きくぶれてしまうことがある。 また、監査上の判断の尺度に関しての事前合意は、以下に記すように監査の実施における骨格を担うことになるので、十分に検討しておくことが重要である。 ・ 情報セキュリティ監査人にとっては、監査手続と監査意見表明の基礎を確立する ・ 被監査側にとっては、採用すべき情報セキュリティ対策の枠組みを決定し、情報セキュリティ対策運用上の焦点を絞り込む ポイント1の内容を踏まえたうえで、情報セキュリティ監査においては、すでに解説した「情報セキュリティ管理基準」を監査上の判断の尺度として用いることを原則としている。 ただし、情報セキュリティ監査の目的、契約内容、被監査側の特性又はリスクの程度などを考慮して、当該管理基準の一部の管理項目(例えば、外部委託契約に係る管理項目など)を監査の対象とすることができる。その場合は、情報セキュリティ監査の対象として選択された管理項目が、選択されなかったほかの管理項目と有機的に結び付いて初めて監査の有効性が証明できるという点に留意しなければならない。 監査人は、当該基準において管理項目ごとにその目的を記述した管理目的を達成するための統制目標を記述した「コントロール」を判断尺度の枠組みとして用いる場合、当該基準において「サブコントロール」として記述された事項は、統制目標を具体的に達成するための統制手段の例示を記述しており、被監査側のリスクなどを考慮して監査手続を具体的に実施する局面で適宜取捨選択すべき事項であることに留意する必要がある。 また、管理目的、統制目標自体が不足している、統制目標を達成するために必要な統制手段が不足していると組織体が判断した場合は、管理目的、統制目標、統制手段を適宜追加することが必要となることに留意する。 「情報セキュリティ管理基準」以外の管理基準を用いる場合は、監査の目的などに照らして、管理基準としての体系性、標準性、適用可能性などについて、情報セキュリティ監査人は慎重に検討しなければならない。 情報セキュリティ対策に係る管理項目を含む管理基準などで政府機関が公表している国内基準の一部を下表に示す。 「システム監査基準」「情報システム安全対策基準」「コンピュータウイルス対策基準」「コンピュータ不正アクセス対策基準」など しかし、上表の組織体が独自に定めた規定類を基準として監査を行う場合は、その規定自身の適切性が監査対象になり得ることに注意する必要がある。 事前に準備または設定しておくべき項目の2番目として、本ガイドラインは「監査の目的」を挙げている。情報セキュリティ監査では、監査の目的を2つに大別し、組織体が採用している情報セキュリティ対策の適切性に対して一定の保証を付与することを目的とする監査(保証型の監査)と、情報セキュリティ対策の改善に役立つ助言を行うことを目的とする監査(助言型の監査)、としている。 保証型の監査とは、監査対象たる情報セキュリティのマネジメント又はコントロールが、監査手続を実施した限りにおいて適切である旨(又は不適切である旨)を監査意見として表明する形態の監査をいう。 助言型の監査とは、情報セキュリティのマネジメント又はコントロールの改善を目的として、監査対象の情報セキュリティ対策上の欠陥および懸念事項などの問題点を検出し、必要に応じて当該検出事項に対応した改善提言を監査意見として表明する形態の監査をいう。 これらの目的設定に関しては、組織が実際に採用しているセキュリティ対策の内容と水準を考慮して、助言型の監査とするか、保証型の監査とするかを基本的には被監査側が決定すべきである。特に、この2つの目的は排他的なものではないため、保証と助言の2つを併用し、監査の目的として設定することも可能である。決定した監査目的は、監査前に監査人との同意を得ておくことが重要である。双方の考え方に相違があれば、提出された報告書は期待外れのものになるからだ。 どちらの監査目的を選択すべきであるかは一概にはいえないが、セキュリティ対策の導入初期段階では、助言型の監査を受け、情報セキュリティ対策が一定水準に達した段階で保証型の監査に切り替えるという方策が無難であると考えられる。 一方、不特定多数の利害関係者が関与する公共性の高いシステムや、不特定多数の利害関係者の情報を取り扱うシステムなどについては、保証型の監査を定期的に(例えば、1年ごと)利用し、その監査の結果を開示することによって利害関係者の信頼を得ることになる。その際、保証型の監査では、継続して情報セキュリティ監査を受けることによってはじめて効果が得られることを念頭に置いておく必要がある。例えば、「わが社のシステムは5年前に監査人から保証を受けている」といっても、変化の激しいIT環境下においては、ほとんど意味をなさないからだ。 事前に準備または設定しておくべき項目の3番目として、本ガイドラインは「成熟度モデルの利用」を挙げている。簡略的に説明すると、監査の前に適切な保証水準を設け、双方同意のうえ決定しておくということである。 組織体が採用している、または採用すべき情報セキュリティ対策の内容は、組織体のセキュリティ対策の成熟度によって異なっていることが多く、一律の固定的水準を前提とした情報セキュリティ監査を行うことは現実的でない場合がある。このような場合、監査対象の範囲または実施すべき監査手続の内容などによって、異なった保証水準の付与または段階的な保証の付与が可能である。 例えば、設定または運用する情報セキュリティ対策の実施水準を5段階などにレベル分けし、監査において、被監査側はレベル3のセキュリティ対策を施していることに対し、保証を得るといったことが可能である。 また、情報セキュリティ対策上の欠陥などにかかわる検出事項および改善提言の内容においても組織のセキュリティ対策の成熟度に応じて、差異を付けることが可能である。助言を行う場合など、現に採用されている情報セキュリティ対策に基礎を置いた合理的な範囲での改善提言でなければ意味がないからだ。 このように、情報セキュリティ対策の成熟度に応じた監査を行うことによって、保証型の監査においては保証の水準を明確にでき、助言型の監査においては段階的な情報セキュリティ対策の導入を推進することになる。 このように、組織の身の丈に合ったセキュリティ監査を受け、何らかの保証が得られることは確かに魅力ではあるが、情報セキュリティ対策の適否について保証を付与する限りは、監査報告書の利用者(経営陣、利害関係者など)がその保証水準に合理的な範囲で信頼を置き、情報セキュリティ監査人にとっては監査責任を全うできるだけの保証水準が要求される。つまり、いいかげんなレベル分けをしてしまえば、被監査側は、何らかの保証を得たとしても本質的には何の意味もなさないのである。 従って、被監査側は、適切な情報セキュリティの成熟度を計るための適切な成熟度モデルを決定しなければならない。情報セキュリティ対策の成熟度モデルとは、被監査側における情報セキュリティ対策を段階的に向上させることを目的に、設定または運用する情報セキュリティ対策の実施水準を区別する考え方をいう。このような成熟度モデルを利用する場合、情報セキュリティ監査人は、事前にどのような成熟度モデルを利用するのか、成熟度を示すレベルの判断基準はどのようなものであるのかについて被監査側と十分に協議したうえで決定しなければ、監査の有効性を示すことができない。 適切な成熟度モデルを決定するにはどのようにすればいいのであろうか? ガイドラインでは、被監査側が作成した自己評価表を基にモデルを決定することが紹介されている。例えば、管理項目ごとに下表8のように、レベルを分けて被監査側に記入してもらい、情報セキュリティ監査人は情報セキュリティ対策の状況を把握し、レベル分けされた管理項目ごとに保証または助言を付与していくことになる。 この際、情報セキュリティ監査人は、当該被監査側が作成した自己評価表への回答およびその適正性を被監査部門の長または必要に応じて被監査側の長が認めた旨を記載した文書(適正言明書という)を入手しておけば、当該適正言明書を監査意見表明の対象とすることが可能である。 商用セキュアOS、その思想と現実 (2007/9/13) 情報保護を第一に考えた堅牢で複雑な思想は、どのようにして企業へと導入されているのでしょうか。最終回では商用セキュアOSの現状に迫ります データベース強制アクセス制御をカスタマイズする (2007/9/4) 正式版も公開されたSE-PostgreSQL。今回はTEによる行や関数へのアクセス制御、条件変数のカスタマイズを体験します クライアントが狙われる――受動的攻撃を見抜く (2007/8/31) クライアントには重要な情報がいっぱい。だからこそ彼らは狙うのです。あなたがワナにかかるのをじっと待っている「受動的攻撃」を見抜く! ホワイトペーパー利用者に「Amazonギフト券」を抽選で100名様にプレゼント!――TechTargetジャパン リニューアル・キャンペーン @ITトップ|Security&Trustフォーラム トップ|会議室|利用規約|プライバシーポリシー|サイトマップ |