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このページは 2007年 09月 19日 08時58分52秒に巡回更新されました。
 神経

【 18】 平成19年地価公示

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[引用サイト]  http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/03/030322_.html

地価公示は、昭和45年に第1回の公示が行われて以来、今回で38回目となります。今回の地価公示では、全国の標準地3万地点について、不動産鑑定士2,754名の鑑定評価を求め、土地鑑定委員会において慎重審査の上、平成19年1月1日時点の価格の判定を行ったものであります。
まず、地価公示で示す公示価格の意義について述べたいと思います。地価公示は、地域における標準的な画地を選定し、その土地についての自由な取引が行われるとした場合において、通常成立すると認められる価格を、「正常価格」として公示するものであります。一方、実際の土地取引においては、売り急ぎや買い進み等の動機・要因が伴うほか、隣地買収や希少性の高い土地取引など様々な事情が加わって取引価格が成立することから、地価公示の正常価格とは異なることに留意する必要があります。
地価公示の正常価格は、一般の土地取引価格に対して指標を与えるほか、不動産鑑定士が鑑定評価を行う場合や公共用地の取得価格を算定する場合の規準となり、適正な地価形成に寄与することを目的としたものであります。このような観点から、地価公示は、実際の土地取引価格のみならず、その土地の利便性・収益性等を客観的にとらえつつ正常価格を求めたものであることを改めて申し上げます。
さて、今回の地価公示の詳細等につきましては後ほど担当部局から説明致しますが、土地鑑定委員会において論議したことを踏まえ、地価の動向について、総括的な認識をコメントしたいと思います。
まず、東京都心部の住宅地及び商業地、大阪圏、名古屋圏及び地方ブロック中心都市の都心部の商業地の中には、平成18年1月1日から平成19年1月1日までの1年間に30%、40%を超えるような高い上昇率をみせる地点がありました。これらは高級住宅地やブランド力のある限られたエリアの地点であり、利便性・収益性、繁華性の向上、土地利用転換の進展等その上昇を裏付ける経済的な要因が見受けられました。
これら限られた一部地点の高い上昇率がそれぞれの地域全体の平均を押し上げていること、及び、地価公示はこうした傾向が平成19年1月1日以後も続いて行くであろうという予測を示すものではないことを強調しておきたいと思います。
また、これは公示価格そのもののコメントではありませんが、価格の評価の過程で収集した実際の土地取引事例を見ますと、地価上昇の著しい地域においては、通常の利便性・収益性等では、その合理性を必ずしも説明することができない価格形成がなされたのではないかと推察されるものも散見されました。それらの土地取引も、当事者や一部の投資家が様々な事情の下に行う自由な経済行為でありますが、今後そのような取引の行われている地域の地価動向を十分注視していく必要があると思います。
他方、地方圏においては、多くの地点で、縮小しつつあるとはいえ、なお地価の下落傾向が続いていますが、一部の地域ではにぎわいを取り戻し、上昇に転じたところもみられるようになっています。全国各地で活性化に向けた取り組みが積極的に進められることを期待したいと思います。
最後に、土地鑑定委員会といたしましては、平成19年1月1日時点の価格である今回の地価公示の内容が広く国民に周知され、土地取引等に当たって、その役割を十分に果たすことが出来ますよう、皆様のより一層の御協力をお願いいたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

【 19】 日本工業標準調査会:旧JISマーク-公示検査(通知検査)

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[引用サイト]  http://www.jisc.go.jp/acc/jismrk-inspection.html

ホームJISマーク表示制度旧工業標準化法に基づくJISマーク表示制度についてJIS工場になってから公示検査(通知検査)
公示検査制度は、主務大臣がJISの改正内容、JIS工場の品質保持の状況等から見て、JISに該当することを確保するため特に必要があると認めた場合、その指定商品(指定加工技術を含む。以下、同じ。)について検査を実施する旨官報に公示し、その指定商品について認定を受けているJIS工場に対し、主務大臣の指定を受けた民間の検査機関(以下、
「指定検査機関」という。)による検査を受けることが旧工業標準化法第21条の2によって義務付けられた制度です。
この公示検査制度は、指定商品が官報に公示されて、はじめて受検義務が生じることが大きな特徴となっています。したがって、全指定商品のJIS工場すべてに対し、直ちにかつ一斉に検査を義務付けるものではなく、公示検査の対象として官報に公示された指定商品のJIS工場だけが受検の対象となるものです。
検査に関する事項の官報公示により、公示された指定商品のJIS工場は、同時に公示された指定検査機関の中から適当な機関を選び、検査を受けることとなります。
規格改正が行われた場合における、その改正内容が当該指定商品の品質特性に影響を及ぼす指定商品。ただし、規定項目の配列順序の変更等その改正内容が品質特性に影響を与えない場合は除く。
JIS工場の品質保持の状況等からみて表示に係るJISに該当することを確保するために特に必要があると認められる指定商品。
1) で公示された指定商品のJIS工場が検査の申請を行う期間及びその工場に対して指定検査機関が検査を実施する期間です。
1)の指定商品のJIS工場に対し、指定検査機関の中から公示検査を実施する指定検査機関を指定するものです。(一般に、一つの指定区分に対して複数の指定検査機関が指定されるので、該当するJIS工場は、その中から選択して申請することとなります。)
指定検査機関は、公示による検査を実施する者として、経済産業大臣があらかじめ公示検査実施のための技術的能力、経理的基礎などを考慮して指定した民間の検査機関です。
1.で述べた指定検査機関の中から原則として指定区分ごとに検査を実施する機関(一般的に複数機関)を指定します。
検査対象JIS工場が指定検査機関による検査を受ける場合、検査申請書とともに納付すべき手数料の額である。この手数料は、検査に要する実費を勘案し、各指定検査機関毎に経済産業大臣に申請し認可を受けることとなっています。
国内のJIS工場に対しては公示検査制度があるが、海外のJIS工場に対しては、主務大臣から直接、受検する必要がある旨の通知を行い、一部の指定検査機関又は主務大臣の承認を受けた外国の検査機関(以下、
公示検査と通知検査は、対象(「国内JIS工場」と「海外JIS工場」)、周知方法(「官報公示」と「通知」)、検査を実施する機関(「指定検査機関」と「一部の指定検査機関又は承認検査機関」)が異なるのみで、ほぼ同一の制度となっています。