このページは 2007年 09月 19日 08時58分52秒に巡回更新されました。 |
[引用サイト] http://web.kyoto-inet.or.jp/people/fuji3776/ninki/
2000年4月に,京都芸大に念願の日本伝統音楽研究センター(以下「研究センター」)が開設されます。その研究センターの教員に,法に基づく任期制が導入されようとしています。法制化「任期制」は,以下に述べるように,問題の多い制度です。もし,任期制が導入されれば,センターでの研究だけでなく,大学全体の教育・研究に支障をもたらすと考えられます。法制化任期制導入に強く反対し,設置者である京都市に再考を求めます。 大学間の人的交流の促進と研究の活性化を名目に,文部省が法制化した制度です。従来から,国内の研究所や一部の大学で実施されていた紳士協定に基づく任期制とは異なり,任期を明確に(たとえば5年というように)決めて研究者を採用する,法に基づく強制的な任期制です。 法制化任期制は,後述の紳士協定に基づく自主的任期制を作ることができない分野に対するひとつの提案でしょうが,研究者を効率よく異動させるためには,さまざまな条件(各大学・個々の研究者の協力,全国的なマネジメント組織)が整わないと,制度そのものが維持できないだけでなく,その研究分野・組織の衰退を招きかねないと考えられます。ちなみに,法制化任期制を導入している大学・研究機関は,現在のところごくわずかです。 以下は,法制化任期制のメリット(○)とデメリット(▼)について,考えられるところを列挙したものです。 大学は国民や市民の血税の上に成り立つので,その限られたポストを有効に活用するのは研究者の義務です。いちど就職してしまえばサボっていても安泰という態度はもちろん許されるものではありませんが,法制化された任期制はデメリットが大きく,これが広く導入されると分野によってはかえって研究の衰退を招きかねません。じっさい,法制化任期制を導入している大学はほとんどなく,あったとしても助手の1ランク下の短期ポストに使われているぐらいです。いま大学が求められていることは,法制化任期制を導入することではなく,それぞれの大学・分野が,つぎに挙げる「紳士協定に基づく任期制」のような,真に大学の活性化に役立つ任期制を検討し,全国的な協力の下で機能させていくことだと考えます。 湯川秀樹博士が1949年にノーベル物理学賞を受賞したのを機に,京大に基礎物理学研究所が設立されたさい,理論物理の若手研究者が中心になって,全国の大学の協力の下に苦労して自主的に任期制を築き上げました。これは,研究所のポストを研究者の共有ポストと位置づけ,任期(ふつう5年±2年のように幅をつける)が来たらどこかの大学がその研究者を受け入れ,空いたポストは後進に譲るというものです。この紳士協定に基づく任期制は,その後,理学系の研究所を中心に広がり,今では,採用は公募制でオープンに行う,同じポストに長期間居座ってはならない,内部昇進を抑制する,組織的に転出先を確保する,というのが理学系研究者の常識になっています。これは,法制度に基づく任期制ではなく,全国の大学の協力の上に成り立つ任期制なので,紳士協定に基づく任期制などと呼ばれています。 紳士的任期制は,物理を中心に理学系で数十年も前に始まった制度ですが,いまでは人文系の研究所などでも採用されています。芸術系では,研究者の絶対数や大学数が少ないことから紳士的任期制はあまり普及していませんが,納税者の理解を得るために,早急に紳士的任期制の検討が必要と考えます。京都芸大では,組織としての人的交流はまだ十分活発であるとはいえませんが,5年ごとに教員が相互に評価しあうチェック制度があります。また,30年ほど前から教員人事にはオープンな公募制を採用して人的交流の促進をはかっています。 伝統音楽の本場である京都に日本音楽を研究する組織を,という長年の要望を実現するべく,2000年4月に京都芸大に開設される研究所です。すでにある美術学部,音楽学部につぐ,京都芸大の3つめの組織になります。日本音楽の研究,諸外国の音楽との比較研究などを行います。世界における,日本音楽の中心的な研究組織として機能するとともに,西洋音楽中心の音楽学部との共同研究,関連する研究諸機関との共同研究,海外との研究交流が期待されます。また,日本の文化を世界に向けて発信するセンターとして,文化都市京都にふさわしい役割も期待されています。 大学側は10人前後の研究者での研究センター発足を目指していましたが,財政事情の悪化などで出発時の研究者の数が抑えられました。さらに,一部の教員に法制化任期制が導入されようとしています。これでは,優秀な研究者や海外からの研究者に来てもらうことができません。また,センターの教員が二分されると,センターの運営や人間関係が危ぶまれます。 民間で人事がたいへんきびしい状況である折り大学も世間に従え,という単純な論理で法に基づく任期制を導入すると,取り返しのつかないことになりかねません。人的資源の活用は大学の義務ですが,それは,大学・分野が独自の任期制を築くことで実現するべきことがらであると考えます(その意味で,わたし自身は紳士的任期制には大賛成です)。 設置者である京都市には法制化任期制の再考をお願いするとともに,市民のみなさんのご理解をお願いいたします。 ここは,大学教員 藤原隆男の個人ページです。 ページの内容については,藤原隆男にすべての責任があります。 |
[引用サイト] http://www.jpo.go.jp/shoukai/saiyou/ninki_shokuin_recruit.htm
特許審査は、関係技術の調査を行うなど、特許出願の内容をあらゆる観点から徹底的に精査し、特許権を付与するか否かの判断を行うという、責任とやりがいのある重要な業務です。 原則として、理工、生物等の技術系の学士号(注1)を取得していること、及び学士号取得後、企業、大学・大学院、研究機関・施設、特許事務所等のいずれかにおける研究開発業務経験(修士課程、博士課程を含む)(注2)または知的財産業務経験を通算4年以上(注3)有していること。 技術系以外の学士号を有している方であっても、研究開発業務経験等を通じて技術に関する知見を十分に身につけていると認められる方は応募可能です。職務経歴書(「5.応募方法」参照)の記載から判断させていただきますので、その内容を詳細に記載して下さい。工業高等専門学校卒業、短期大学卒業のみの学歴の方は、応募資格がありません。 研究開発以外の部署であっても、新しい技術や製品等について、実質的に研究又は開発を行っていた方は対象となりますので、職務経歴書にその内容を詳細に記載して下さい。逆に、研究開発部署に所属していても、具体的に研究又は開発を行っていないと判断される場合には、経験年数に加算されませんのでご注意下さい。 研究開発業務経験または知的財産業務経験は、採用予定日(平成20年4月1日)までに通算4年以上となる方であれば応募資格があります。ただし、企業等での経験がなく、博士課程前期及び後期での研究開発経験のみの方に関しては、博士号を取得又は取得見込みであることが条件となります。 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 (1)「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(任期付職員法)」に基づき、平成20年4月以降、5年間の任期で採用されます。任用中は、一般職の職員の給与に関する法律に基づく専門行政職俸給表が適用されます。 (2)任期付職員として採用されると、当初は審査官補に任用されます。審査官補は、審査官を補助しながら2年間の実務経験を積み、所定の研修を修了すれば、3年目は審査官に昇任させることを予定しています。 ・採用から審査官昇任までの研修スケジュールは、こちらをご覧下さい。 <PDF 12KB> (注)審査官が審査の事務に7年間従事した場合には、弁理士となる資格が取得できます(弁理士法第7条)。また、任期付職員法により採用される任期付職員の任期は5年を超えないこととされていますが、専門性や適性等を踏まえ、任期終了後に、改めて任期付職員法に基づき採用されることはあります。従って、その場合には通算して9年経過した時点で弁理士となる資格が取得できます。ただし、その場合でも、通算した任期が10年を超えることは想定していません。 (1)受験申込書、職務経歴書、履歴書(写真貼付)各1通を郵送で提出して下さい。なお、メールでのお申し込みは受け付けておりませんのでご了承ください。 職務経歴書には、企業、大学・大学院、研究機関・施設、特許事務所等における所属、従事した研究開発業務や知的財産業務の具体的な内容、その成果、その他報奨等を出来る限り詳細にご記入下さい。 履歴書には、学歴や職歴、お持ちの資格等をご記入下さい。学歴や職歴の記入の際には、空白となる期間がないように記載して下さい。また、弁理士資格をお持ちの方は、資格取得日をご記入下さい。なお、履歴書は市販のものをお使い下さい。 また、ご希望の方にはFAX、郵送もいたしますので、平成19年9月14日(金)までに下記の受験申込書等送付先までご連絡ください。 ご応募いただいた方には後日、受験案内と受験票を送付します。受験票は写真貼付の上、試験当日に必ず持参して下さい。持参しない方は受験できません。なお、ご応募いただいた書類の秘密は保持されますが、返却されないことをあらかじめご了承願います。また、記載頂く個人情報は、法令の定めにより、採用全般に関して使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。 大学卒業程度の知能についての筆記試験。 数理処理(数的理解、判断推理、資料解釈、空間把握)および文章理解から25題。 大学卒業程度の専門技術についての筆記試験。 物理・土木・建築・資源、機械(材料(力学)を含む)、化学(ライフサイエンス、薬学、材料(素材)、半導体デバイスを含む)、電気・電子・情報処理の4分野から1分野選択、25題。 技術用語解説(500文字程度を2題)、専門技術論文(1000文字程度を1題)について、複数題から選択。 受験区分毎の主な出題予定分野については、こちらをご覧下さい。 <CSV 18KB> 特許審査官補の業務内容、給与等の処遇を中心とした、業務説明会を開催します。詳細については、こちらをご覧下さい。 採用パンフレット <PDF 1.99MB>(ファイルサイズが大きいのでご注意ください。) ※ 多枝選択式試験問題と論文(一般時事)問題については、公表できませんのであらかじめご了承ください。 |
[引用サイト] http://hb4.seikyou.ne.jp/home/ODUnion/topics/003/01/index.html
最近の評議会において、任期制を薬学部、資源生物科学研究所、教育開発センター、工学部物質応用化学科にも導入することが決定されました。任期制は、今後さらに拡大が図られると思われますので、導入される際に配慮されるべき点を指摘し、その運用の適法性に留意し慎重を期していただくよう要求するものです。 法人化戦略会議の「岡山大学の国立大学法人化について(中間まとめ)」は、「すでに導入されている任期制を、大学の教員等の任期に関する法律の枠内で、メリットのある部門では積極的に推進すること」を提言しています。「メリットのある」かどうかは当該部局の意向を尊重するべきであるとしても、「大学の教員等の任期に関する法律の枠内」という点については、大学全体に統一的で明確な判断を必要とします。 「大学の教員等の任期に関する法律(以下、法)」は俗に「選択的任期制」といわれ、任期制の選択は大学に任されています。しかし、それは範囲を限定しない任意の選択制ではなく、「任期を定めることができる場合」を指定した「限定的任期制」であることも忘れてはなりません。 法の第1条は、大学間の交流が教員人事を含め重要であることを述べていますが、そのことを理由に任期制を一般化せず、「任期を定めることができる場合」を定めています。このことは、人事交流一般が望ましいという理由だけでは任期制を導入する根拠となり得ないことを示しています。いわんや、法律が定める理由以外のさまざまなメリットを理由に導入することは許されるものではありません。 任期を定めることができる場合として3つの類型があり、流動型、研究助手型、プロジェクト型とされています。この分類において、研究助手とプロジェクト教員が一般教員と明確な区別が可能であり、限定的であることとの均衡を考えれば、流動型教員についても一般教員との区別、限定性を明確に要求するものと考えなければなりません。単に交流が望ましいというのでは、研究助手もプロジェクト教員もその中に含まれ、別に分類する必要はないことからも明らかであります。 流動型について法は、「先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき」と定めており、一般の教育研究組織とは区別される「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」に限定しています。本学において、いくつかの学部、学科など導入に当たってこの点が曖昧にされているように見受けられます。学部、学科などの事情によりメリット、デメリットを考慮しての上での導入でしょうが、法の運用としては恣意的であるとのそしりを免れません。 さらに言えば、「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織」において、助手だけに適用したり、教授を適用除外したりするのは法に沿っているとは考えられません。当該組織の都合だけが優先されていると思われます。 任期が終了したとき、万一該当者が制度の適法性を問題にし、裁判所に地位の保全を求めるようなことになれば、大学は任期制適用について適法性を証明しなければならなくなります。採用時に本人の同意があった場合でも、この法の適用範囲を逸脱していれば、労働基準法が適用され1年を越える任期は無効とされます。 この法律を制定する際の国会の付帯決議が、「任期制の適用の対象や範囲、再任審査などにおいて、その運用が恣意的にならないよう、本法の趣旨に添った制度の適正な運用が確保されるよう努めること」と釘をさしていることも注意してください。 文部科学省の大学評価に任期制を積極的に行っているかどうかという項目があり、評価を下げないためにはできるだけ導入したいと考える向きもあります。しかし、この点について国会の付帯決議は、「いやしくも大学に対して、任期制の導入を当該大学の教育研究条件の整備支援の条件とする等の誘導などを行わないこと」を警告しており、文科省もこのことは十分承知しています。 学長、評議会においては、以上の点から、任期制の適正、適法な運用に努め、導入には慎重を期していただきたい。 法人化戦略会議の「岡山大学の国立大学法人化について(中間まとめ)」は、「任期制については、大学間協定などによって、他大学の受け皿を整えない限り、実施に無理な面があることから、例えば、中四国ブロックでの大学間の人事交流計画を策定するなど、全学的、計画的な検討が必要である」と述べています。教員の人事が全体として流動化していない現状では、任期内に次の職場を見つけられるかどうかは不確定であり、事実自然系では現に教授の職にある方々の中にも様々な事情で10年以上助手をされた方が多くおられます。条件整備なしに任期制を導入することは、任期制の本来の趣旨をゆがめてしまうこととなり、人事交流の活性化に資するものとはなり得ません。 例えば、任期制の趣旨をふまえ、本当に流動化が必要な機関の職であるならば、再任は不必要か限定的なものにならざるを得ないと思われます。しかし実際には、導入の動機の恣意性と再就職条件の不備を反映して再任の条件は緩く、むしろ大方の場合再任可となるように設計され、そのことによって任期制の導入への抵抗をなだめる役割を果たしています。またそのために、もし再任不可とされた場合には再就職が極めて難しくなるような制度になっています。このような再任制度は、単に不適格者を排除するために機能するだけで、本来の人事の流動化とは無縁です。真に大学が活性化するような人事交流の条件整備と制度の構築に努力していただきたい。 付け加えて、国会の付帯決議は「国公立大学の教員については、一般の公務員制度との均衡等に配慮して、任期付き教員の給与等の処遇の改善を検討すること」としており、任期付き教員の待遇の改善を放置せず、早急に取り組まれることを要望します。 |
[引用サイト] http://ha5.seikyou.ne.jp/home/touhokudai-syokuso/docs03/nk030131.html
全学の教員にチラシを送りました.医学系研究科・附属病院の「全教官職任期制」導入に抗議する.(2/25) 総長、部局長、評議員等に要請書「評議会は「遡及適用つき全教官職任期制」を承認しないで下さい」を送付しました.(2/13) 医学系研究科の玉井信研究科長と佐々木毅自己評価委員会学部専門委員会委員長は、昨年12月11日に、同研究科の教官に対して「教官の任期制導入について」という提案を行いました(以下「12・11提案」と略)。まず、この文書の提案内容を要約して紹介します。 適用時点で既任の教官については、任用された時期から任期がはじまったものとみなす。2003年度末時点で任期が切れる場合は、2003年度中に再任についての評価を受ける。 私たちはこの問題について、医学系研究科による専門的な研究・教育上の判断に異を唱えるつもりはありません。しかし、「12・11提案」は大学運営上の重大な問題を含んでおり、医学研究科・付属病院にとどまらず、全学の教官の職を揺るがす危険性を持っていると考えています。ここで全学のみなさんに私たちの見解を発表して、冷静な議論と判断を呼びかけます。 まず、任期をさかのぼって適用しようとしていることです。「12・11提案」にしたがえば、かなりの数の教官が、2004年3月末時点で任期切れとみなされ、再任審査を受けることになります。審査結果によっては再任不可=失職もあり得ます。多くの教官を、突如として1年数ヶ月後に失職する危機にさらすという、極端な不利益変更を提案すること自体が、常識を外れています。 また、任期をさかのぼって適用することも常識外れであり、法的にも疑義があります。2003年4月1日に、「任期は19XX年4月1日からはじまったものとみなす」という辞令を発行できるわけがありませんし、民間でも任期をさかのぼった労働契約は認められません。「1回目の任期は2004年3月31日までとする」という学内規程を設けようとしているのかもしれませんが、実質的には任期を遡及適用して業績を評価することにかわりはありません。すぎさった過去のルールを勝手にかえるなど、たとえ当人の同意があったとしても制度として認められるべきではありません。 では、なぜ2004年3月末なのでしょう。政府は、この翌日から国立大学を法人化しようとしています。「12・11提案」は、「法人化の前に現職教官をふるいわけしよう」というものだとみなさざるを得ません。あまりにも乱暴です。法人化の下での教官人事のあり方については色々な意見があり得ますが、いずれにせよ新制度の下でどうするかの問題です。法人化の前に教官を選別することは許されません。昨年10月に提出された東北大学の制度検討委員会中間報告(以下「中間報告」と略)でも、「法人化時点で東北大学の常勤職員である者は、本人の意思に反しない限り、所要の法律によって、国立大学法人東北大学の職員として継承する」と明言しています。私たちは「中間報告」には色々な問題があると考えていますが、この点は当然に尊重されるべきと考えます。 次に、全教官職に無差別に任期制を適用しようとしていることです。これは「大学教員等の任期に関する法律」(以下「任期」法)の趣旨から外れています。教員の任期は無限定につけられるものではなく、(1)教育研究の分野・方法の特性にかんがみて多様な人材の確保が求められる職、(2)研究助手の職、(3)計画により期間を定められた教育研究の職のいずれかにあてはまる場合にのみ、つけられるものです(「任期」法第四条)。 したがって任期制を導入する際は、ひとつひとつの教官職の性格をよく吟味し、部局の研究・教育計画との関係で任期制にする必要が明確にされねばなりません。全教官職に無差別に任期制を適用しようとする「12・11提案」は、そのような検討に立ったものであるとは考えらず、法の趣旨に反していると言わざるを得ません。 実は、他の大学でも医学系・理工系を中心に、全教官職に任期をつけようという動きが広がっています。その背景には法人化をにらんだ文部科学省の動きがあります。同省が作成した「国立大学法人(仮称)の中期目標・中期計画の項目等について(案)」(未定稿)によれば、評価項目としての中期計画記入項目のひとつ「教職員人事の適正化に関する目標を達成するための措置」に、「任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策」が盛り込まれています。任期制を取らなければ不適正であるかのような扱いをし、大学法人に導入を迫っているのです。私たちの組合が加盟する全国大学高専教職員組合(全大教=FUJ)は、文部科学省に対して、こうした法の趣旨に反する強制をやめるように申し入れています。 研究・教育には、プロジェクト的に一定期限で成果をまとめて終了するものもあれば、予測困難な長期間にわたって行わねばならないものもあります。一つ一つの性格を吟味せずに、教員の流動性のために全教官職を無差別に任期制とする制度が定着してしまえば、短期間で無理に成果を出そうと焦る傾向をあおることになり、大学の研究・教育活動を歪めることになると、私たちは危惧しています。 以上のように、「12・11提案」による「遡及適用つき全教官職任期制」は、引き起こされる雇用不安の重大さから言っても、人事のルールとしての不正常さからいっても、研究・教育の発展を妨げる点から言っても、実現させてはならないものです。 そして、これは医学系研究科だけの問題ではありません。吉本高志総長の出身部局である医学系研究科でこのような制度が採用され、それがまた文部科学省の意向にも適っているとなれば、他の部局に対しても類似の制度を採用するプレッシャーがかかることは、十分にあり得るでしょう。 私たちは1月17日に行われた総長交渉において、吉本総長に「12・11提案」への見解をもとめました。すると総長は、「私は医学部出身だが、今日の河北新報で初めて知ったので、私としては今の組合の質問に明確に答える資料をもっていない」と回答したのです。このような重大事が出身部局で起こっていることに気がつかないとは信じがたいことです。もし本当だとすれば、それこそリーダーシップの欠如と言わざるを得ません。私たちの訴えに対して北村幸久副総長は「法令違反の制度、運用がされることは断じてあってはならない」と述べました。 また、この日の交渉で私たちは「仮に非公務員型で法人化される場合でも、常勤の教職員は本人の意思に反しない限り雇用継承すること。恒常的な業務に継続して就いている非常勤職員についても同様とすること」を求めました。しかし総長・副総長は「雇用不安を起こしてはならない」「中間報告を基本から見直すようなことは考えていない」などとは述べたものの、常勤教職員についてさえも「法人の教職員として継承する」とは名言しませんでした。これは「中間報告」よりも後退した姿勢であり、私たちは重大な危惧を抱かざるを得ません。名古屋大学のように、総長が「雇用の継続とか、教職員の雇用の継続は基本原則だと思います」「職種とかそういうのでは差別はない」と言明している例もあります。私たちは、今後とも教職員継承を要求し続けます。 医学系研究科教授会は、現職教官を含む全教官職任期制の導入や、その任期をさかのぼった適用を決定しないでください。 評議会は、上記のような任期制とその適用を盛り込むような「東北大学教員の任期に関する規程」の改定を行わないでください。 吉本総長は、上記のような任期制とその適用が東北大学にふさわしくないものであることを認め、適切なリーダーシップを発揮してください。 吉本総長はまた、仮に非公務員型で法人化される場合でも、常勤の教職員と恒常的な業務に継続して就いている非常勤職員について継承する姿勢を明確にしてください。 私たち職員組合は、政府案の国立大学法人化に反対するとともに、仮に法人化された場合でも研究・教育・労働条件を守り、改善するために様々な活動を行っています。もし法人化されれば大学の労使関係も民間企業と似たものになりますから、組合の役割はたいへん大きくなると思っています。 私たちは、もっと多くの教職員のみなさんに組合のことを知っていただきたく思います。より強く、より賢く、たよりになる組合のために、みなさんの力をお貸しください。ご意見や質問、加入の申し込みをお待ちしています。 |
[引用サイト] http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/daigaku/toushin/961002a.htm
以上のように,大学教員の流動性を高めることが必要であるが,そのための一方策として,大学教員に任期制を導入できるようにすることは,国内外を問わず,他の大学や研究機関等との人材交流を一層促進することとなり,教員自身の能力を高め,大学における教育研究の活性化を図る上で,極めて大きな意義を持つものである。 また,大学教員の人事については,いったん教員に採用された後は,業績評価がなされないまま,年功序列的な人事が行われ,教育研究が低調となることなども指摘されている。任期制を導入することにより,任期満了後,他の大学,研究機関,企業等に採用される場合には,採用に当たっての審査を受けることが必要となり,また,再任を認める場合にも,再任するかどうかの判断に当たって,それまでの任期中の教員の業績評価を行うことが必要となる。これらの審査の際には,各教員が任期中十分な教育研究等の業績をあげていること,あるいはその間の教育研究活動の内容を明らかにすることが求められることとなる。こうしたことを通じて,教員の教育研究が活性化することが期待される。 さらに,近年,実社会における経験を生かした実践的な教育研究や,最先端の技術開発現場の情報等を取り入れた教育研究を推進することの必要性が指摘されており,産官学を通じた人材の交流を促進することが重要となっている。加えて,人文社会系と理工系が融合した学際的な教育研究などの必要性が高まるとともに,期限を限った教育研究のプロジェクトを共同で行う形態の増加や国際交流の進展などから,外部から優れた人材を一定期間招聘することを含めて,教員の流動性を高めることが求められており,任期制の導入は,このような教育研究上の要請にこたえる有効な手段と考えられる。 大学教員には,教育者としての側面と研究者としての側面があるが,教員としてのスタートの時期に,異なる経験や発想を持つ人材と交流したり,多様な経験を積むことは,その後のキャリア形成にとって大きな意味を持ち得るものと考えられる。任期制の導入により,一定期間ある機関で教育研究に従事した上で,更に他の機関をも経験し得ることとなることから,教員としての創造的な能力と,幅の広い視野が養われ,若手教員の育成に資することとなると考えられる。 大学教員の任期制に関しては,既に,本年7月に閣議決定された科学技術基本計画において,本審議会の結論を踏まえて所要の整備等を行うこととされているほか,8月の人事院の勧告時の報告でも,本審議会等の検討結果等を踏まえて適切に対処することとされているところである。また,本年7月の学術審議会の建議「21世紀に向けての研究者の養成・確保について」においても,任期制の導入など研究者の流動性を高める措置が望まれる旨提言されている。なお,国立試験研究機関等の研究公務員については,科学技術基本計画において任期制を導入することとされ,また,前述の人事院の報告においても,研究活動の活性化を図る観点から,新たな雇用の仕組みとして,一定の場合での任期制の導入の必要性が指摘されるとともに,給与や勤務形態を含めた具体的な検討が行われることが明らかにされている。 以上のような観点から,大学の教員について任期を付けることができるようにしておく必要があると考えられる。その際,各大学や学問分野ごとに実状が異なること,また,日本社会全体の人材の流動性の実態などを踏まえて,大学教員に任期制を導入するに当たっては,各大学の判断により任期制を導入し得る「選択的任期制」とし,導入の範囲や任期の期間についても,各大学の判断に委ねることとすることが適切である。 大学教員に任期制を導入するに当たっては,大学において,教育研究上の必要性に基づき任期を付けることが適切であると判断した場合には,制度的にそのような対応ができるようにしておく必要がある。期間を区切った教育研究の実施については,前に述べたように様々な形態が見られるところであるが,今後,国公私立を通じて,以下のように大学教員に任期制を導入するためには,公務員関連法制や労働関係法制等との関係を明らかにし,制度面を含め,所要の措置を講じることが必要である。 各大学において実際に任期制を導入する場合には,大学の教育理念や実状等を踏まえ,各大学の判断により,どのような任期制を導入するかを決定できるようにしておく必要がある。 したがって,法令上は大綱的事項のみを規定し,具体的な運用については,教員の流動性を高めることによって教育研究の活性化を図るという任期制の趣旨を踏まえて,各大学において定めることとするのが適切である。その際,恣意的な運用を避けるため,任期制の導入方法や基準等を十分検討し,学内規則等で明確にしておくことが必要である。 任期制の対象教員については,制度上は,教授から助手まですべての職を対象とし得ることとし,その旨を法令上明文化することが適切である。 なお,特に,若手教員の育成の観点から,助手への任期制の導入は重要であると思われる。 また,大学の判断で,例えば教授や助教授については任期を付さないこととしたり,一定の任期満了後は,評価に基づき,任期を定めず,定年まで在職を認めるような運用も妨げない。 (ア) 任期制を導入する単位については,法令上特に定めず,各大学の判断に委ねることが適切である。その際,運用が恣意的にならないようにするとともに,教育研究の活性化等の観点から,基本的にはあらかじめ一定の組織(原則として学部・学科等)を単位として職を指定し,その職に就く者に対して任期を付けることとするのが適切である。 指定された職に就く者全員に任期を付けることを原則とするが,学部や学科によっては,性格の異なる多様な専門分野の教員が共存していること,大講座化が進んでいることや助手については職務内容が多様であることなどから,同一組織の同じ職の中でも,その一部について任期を付けないような運用も妨げない。 同一組織の同じ職に任期付きの教員と任期を付けない教員がいることとなる場合には,原則として,恣意的な運用を避ける観点から,任期を付けることとする教員の範囲を,教員の専門分野・職務内容などにより,あらかじめ定めておくこととするのが適切である。 (イ)また,上記(ア) のようにあらかじめ指定した職に就く者に任期を付けるだけではなく,特定の講座や教育研究プロジェクトの担当教員を,大学外部から,任期を定めて,教授,助教授等として招聘できるよう,そのような人材を採用する場合に限って任期を付けることができることとするのが適切である。 なお,現職の教員に任期制を導入する場合は,国公立大学にあっては,任期を付けるものとして指定された職に昇任,転任する場合など任用の際に,また,私立大学にあっては,学校法人と教員が合意の上,新たに期間を定めた労働契約を締結することにより,任期を付けることができることとするのが適切である。 (ア) 任期制の導入は,国公立大学の場合は,評議会の議に基づき学長(単科大学の場合は教授会の議に基づき学長。)が決定するものとし,その旨を法令上明文化することが適切である。 (イ) 私立大学の場合,任期制の導入については,学校法人と教員との労働契約にかかわるものであり,最終的に理事会において決定する事柄ではあるが,任期制を導入するに当たっては教育研究に従事する教員の理解を得ることが大切であり,各大学で,教育研究上の必要性等について,学長等教学側の意見を十分踏まえて行うことが適切である。 導入の決定に当たっては,任期制導入の単位,方法のほか,任期の期間,再任の取扱い等について明確にしておく必要がある。また,決定した内容を変更する場合には,決定の際と同様の手続を経ることとするのが適切である。 任期の期間については,学問分野や職等によって事情が異なることなどを考慮し,各大学において定めることとする。この場合,例えば教授,助教授,助手という職ごとに異なる任期を付けることができることとするのが適切である。 任期の期間を定めるに当たっては,教育研究の継続性や,教員の流動性を高めるという任期制導入の意義を踏まえて決定する必要がある。また,教員の教育研究の質を高める観点から,任期の途中で評価を行い,その結果を当該教員にフィードバックすることも有意義であることに留意して,期間を設定することが望ましい。 なお,組織的な教育,研究指導等を強化することによって,任期満了により教員が異動しても,教育面の継続性を保つことは可能であると考えられる。また,研究面においても,最終的な成果だけではなく,途中経過を明らかにし,これに対する適切な評価を工夫することにより,任期制の下で長期的な研究を推進していくことができるものと考えられる。 大学の判断により,任期満了者の再任を妨げない運用も,逆に再任を認めない運用も可能とする。 任期制を導入するに当たっては,再任を妨げないものであるか否か(再任を妨げない場合には,必要に応じて再任後の任期の期間)をあらかじめ決定しておくこととするのが適切である。 その際,任期制は,教員の流動性を高めることにより,教育研究の活性化を図ることを目的とするものであることから,他大学や研究機関,企業等との交流をできるだけ促す方向で,制度が運用されることが望ましい。 また,再任を妨げない場合,個々の教員について再任の可否を判断するに当たっては,再任とは再びその職に採用するということであることから,通常の採用手続に基づき,選考を行うことになる(国公立大学の場合,教員の選考は教授会の議に基づき学長が行う。)ので,採用時にこの旨本人に明示しておくことが求められる。再任審査の時期等については,当該教員の円滑な異動という観点にも十分配慮した上で定める必要がある。 なお,任期制を導入するに当たっては,任期を付して任用された国立大学教員の離職後の営利企業への就職制限の取扱いについて,適切な配慮がなされることが望ましい。 a.任期制の導入の有無にかかわらず,教育研究の活性化を図る上で,採用時や昇任時をはじめとして,教員の業績評価が適時に,かつ適切に行われることが重要である。特に,任期制の導入によって,任期満了後,他の大学等に採用されたり,当該大学で再任・昇任させる場合など,業績評価の機会が増えることとなるので,従来にも増して,信頼性と妥当性のある評価システムを各大学で確立することが大切である。教員が任期満了後に新しい職場に異動するに当たり評価されるのは,以前の勤務場所における教育研究等の業績であるため,その評価が適切になされることは,以前の勤務場所での任期中の教育研究等への専念を確かなものとする上でも重要である。 b.業績評価に当たっては,大学教員が教育者と研究者の両方の側面を有していることを踏まえて,各大学において評価の在り方を工夫することが肝要である。「教員採用の改善について」の答申において既に提言したとおり,学生に対する教育機能(課外活動の指導等を含む)の充実が求められる今日,これまで以上に教育能力,教育意欲,教育上の優れた業績等について積極的に評価することが必要である。教育面の評価については,各大学が様々な工夫を行う中でその基準や方法を確立していくことが基本ではあるが,例えば,担当する授業,学生等に対する教育研究指導,教材・教育課程等の開発,学生の厚生補導といった項目について,多面的に評価することが大切である。その際,授業担当時数,休講の状況,対象が学部学生か大学院生かといったものから,同僚の評価,学生による授業評価,論文指導の状況,ファカルティ・ディベロップメント(注)への参加といった質・量両面のデータを活用することが考えられる。また,研究面の評価に当たっても,博士の学位に限らず,研究歴や業績等を広く評価の対象とすることが求められる。特に,任期制の導入によって,限られた期間内に一定のまとまりのある成果をあげることにのみ意を注ぎ長期的な視野に立った研究がおろそかにされることのないよう,研究途上の業績等も含めた広い意味での研究業績を考慮するとともに,論文の多寡ではなく,その質を重視した評価の方法を工夫することが重要である。さらに,教育や研究の面以外にも,管理運営や地域社会への貢献といった能力や業績についても適切に評価していくことが求められる。なお,評価の客観性を高める観点から,必要に応じて,当該大学以外の者に意見を求めることなども有意義である。 これらのことは,日頃から各大学において積極的に対応すべき課題であるが,任期制の導入を契機として,より具体的な検討が進められることを期待したい。 c.また,任期制を導入しない教育研究組織や職についても,例えば,業績評価の基準を公表した上で,すべての教員を対象として定期的に審査を行い,その結果を教育研究の活性化に結び付けていく等一層の改善努力が不可欠である。なお,近年,各大学の自己点検・評価の一環として,個々の教員の業績を公表する例が出てきていることは意義のあることであり,今後の一層の取組が望まれる。 教員が授業内容・方法を改善し,向上させるための組織的な取組の総称。FDと略して称されることもある。その意味するところは極めて広範にわたるが,具体的な例としては,教員相互の授業参観の実施,授業方法についての研究会の開催,新任教員のための研修会の開催などをあげることができる。 |
[引用サイト] http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/09/06/970602.htm
なお、この法律は、公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなっています。 第一条 この法律は、大学等において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育研究の活性化にとって重要であることにかんがみ、任期を定めることができる場合その他教員等の任期について必要な事項を定めることにより、大学等への多様な人材の受入れを図り、もって大学等における教育研究の進展に寄与することを目的とする。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 三 教員等 教員及び国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の三から第三章の六までに規定する機関(第六条において「大学共同利用機関等」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者をいう。 四 任期 国家公務員としての教員等若しくは地方公務員としての教員の任用に際して、又は学校法人 (私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)と教員との労働契約において定められた期間であって、国家公務員である教員等にあっては当該教員等が就いていた職若しくは他の国家公務員の職(特別職に属する職及び非常勤の職を除く。)に、地方公務員である教員にあっては当該教員が就いていた職若しくは同一の地方公共団体の他の職(特別職に属する職及び非常勤の職を除く。)に引き続き任用される場合又は同一の学校法人との間で引き続き労働契約が締結される場合を除き、当該期間の満了により退職することとなるものをいう。 第三条 国立又は公立の大学の大学管理機関(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第四条第二項に規定する大学管理機関をいい、同法第二十五条第一項第二号の規定により読み替えられたものを含む。次項において同じ。)は、当該大学の教員(常時勤務の者に限る。以下この条及び次条において同じ。)について、次条の規定による任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任期に関する規則を定めなければならない。 2 国立又は公立の大学は、前項の規定により大学管理機関が教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 3 第一項の教員の任期に関する規則に記載すべき事項及び前項の公表の方法については、文部省令で定める。 第四条 任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。 一 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。 二 助手の職で自ら研究目標を定めて研究を行うことをその職務の主たる内容とするものに就けるとき。 三 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。 2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。 第五条 学校法人は、当該学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。 2 学校法人は、前項の規定により教員との労働契約において任期を定めようとするときは、あらかじめ、当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。 3 学校法人は、前項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該大学の学長の意見を聴くものとする。 4 学校法人は、第二項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。 5 第一項の規定により定められた任期は、教員が当該任期中(当該任期が始まる日から一年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。 第六条 第三条及び第四条の規定は、大学共同利用機関等の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者について準用する。この場合において、第三条第一項中「国立又は公立の大学の大学管理機関(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第四条第二項に規定する大学管理機関をいい、同法第二十五条第一項第二号の規定により読み替えられたものを含む。次項において同じ。)」とあるのは「文部省令で定めるところにより任命権者」と、同条第二項中「国立又は公立の大学」とあるのは「文部大臣」と、「大学管理機関」とあるのは「文部省令で定めるところにより任命権者」と、第四条第一項中「教育公務員特例法第十条の規定に基づきその」とあるのは「その」と、「任期を」とあるのは「文部省令で定めるところにより任期を」と読み替えるものとする。 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
[引用サイト] http://www.q-union.org/siryou/ninkisei1.html
このページでは任期制についての組合の取り組みや各種資料などの情報をまとめてあります。学校教育法改正案と「助教」への任期制適用はこちらもご覧ください。 九大での、助教などに対する包括的な任期制導入について、このページの最初の部分でまとめて掲載していきます(一部、重複掲載の項目あり)。 *京都工繊大職組「「大学教員の任期に関する規則の一部改正」への意見書」(2006.12.19付) *京大任期制再任拒否訴訟で元教授の敗訴確定 最高裁が上告棄却(2006.12.21付、毎日新聞) *助教にふさわしい待遇の確保を!ー全大教は助教に任期を付けることに反対します(全大教、2006.11.9追加) *「労働条件、労働契約等の観点から見た2005年学校教育法改正に基づく教員組織変更の問題点」(2006.9.8付、首都圏ネットワーク事務局) *若手研究者の自立性向上、学問的専門性の尊重、移行における不利益変更なきことの保証が、新制度の鍵である(東北大職組、2006.7付) 助教への任期制導入などについて「新しい教員組織と任期制問題学習・討論会」が開催されました[6月19日](九大教職組) 「九州大学の新しい教員組織案について(第1次案)」(九大当局により提案され、助教への任期制など含む。2006.5.10追加) 「九州大学の新しい教員組織案について(第1次案)」(九大当局により提案され各部局で検討中、助教への任期制など含む。2006.5.10追加) 科学技術・学術審議会 学術分科会 学術研究推進部会(第8回)議事録 (九大への任期制導入についての言及があります、2005.9.10追加) 適法性を欠く農学・工学両研究院の任期制導入を九州大学として承認しないよう求める申し入れ(2003.2.14) 横浜市は2004年12月末に,組合に対して勤務条件・任期制等についての文書を提示し、その中で全教員へ任期制をすることとしています。 横浜市立大の全教員任期制、「恐るべき法解釈」 「一般民間企業で全社員を有期契約にしている事例はあるのか」(2005.1.4付、永岑横市大教授) 「屠所の羊」化へのマニュアル: 横浜市当局、勤務条件・任期制等について提示 (2005.1.5付、佐藤横市大教授) 全教員任期制などの導入が提案されています。この問題の情報は、公立大学の法人化のページに移しました。 京大再任拒否事件裁判京都地裁不当判決、「任期制の恐ろしさ」を全国に知らしめた!(2004.4.1付、全国国公私立大学の事件情報) 大学教員任期制法の濫用から学問の自由を守るための法解釈、法政策論―京都大学井上事件をふまえて[神戸大、阿部教授] (2004.3.28) 京都大学再生医学研究所における井上教授再任拒否の経過報告(2004.3.2追加)本人への尋問(2004.3.20追加) 京都大学再生医科学研究所井上教授の再任拒否問題について[神戸大学阿部教授のサイト](2003.11.14追加) アメリカでは全教員の62%、教授の96%、准教授の84%がテニュア取得(文部科学省のサイト、2005.6.2追加) 国立情報学研究所非常勤職員雇い止め事件原告弁護団の声明[再任用拒否(雇い止め)を権利濫用とした東京地裁判決について](2006.3.30付、首都圏ネットワークのサイト) 教授も「必死」の任期制 (毎日新聞、連載「理系白書」、2005.11.9付、小田垣理学部長と梶山学長の談話が含まれている) 国会提出中の学校教育法改正案では、新職階「助教」への包括的任期制が可能に(首都圏ネットワーク、2005.6.10付) 筑波大学基礎医学系での任期制、法人化に際して68名中8名が同意書提出せず(筑波大学新聞、2004.8.7付) 大阪大学工学研究科で全助教授・講師・助手に任期制(2004.4.18追加)[大阪大学の法人化後の規程] 横浜市立大での全教員への任期制導入ー「不同意なら身分継承」と文科省が説明(しんぶん赤旗 2004年2月14日付) 韓国で再任拒否された教員が相次いで勝訴(2003.12.8追加)[再任拒否を再任脱落というようです] 大学教員の任期制を考える引用集(長野大学・石原氏による)[放送大学の事例はここを参照](2003.11.26追加) |